【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

交通事故を昨年10月にしまして、4ヶ月目になります。症状は、右肩打撲(MRIで水が溜まってました病名はあります)、右手首捻挫、右腰打撲(MRIにて、石灰が溜まってました)、右膝打撲、右足首捻挫。
自賠責が切れそうだったので、労災に変えました。
今は接骨院(労災指定)で医療器具を使った治療でリハビリなどはやりません。
肩の動きが制限されて不自由なのと、右腕に力がはいりません

今疑問がいくつかあるので相談になります。

(1)今の会社をやめて、新しい会社につとめた場合、労災の休業損害、保険の自賠責の休業損害の印鑑はどっちの会社からもらうのでしょうか?

(2)示談金は3ヶ月経つと保険会社は払わないといけないと聞いたのですが?示談金と慰謝料は別って事でしょうか?

(3)自賠責上限120万円を越えそうです。(既に97万円、治療代33万円、休業補償64万円)通院は現在70回位。
120万円超えて、任意保険になって、示談になった場合の慰謝料はどの位の額でしょうか?
後、後遺症障害になって示談になった場合とそれぞれの慰謝料はいくらになるのでしょうか?

(4)示談の際、医者は味方になってくれますか?
労災に切り替えたので、労災指定病院の先生は示談時協力してくれると思いますか?
それとも、示談時に協力してくれる整形外科に通っていたのですが、その方がうまくいくと思いますか?

A 回答 (4件)

追記


(1)会社が怪我で働けない人を雇わないと思う。
(2)3ヶ月という制限はありません。時効は2年 慰謝料など全てを含   んだ金額が示談金です。
(3)任意保険基準の計算になり長く通院すればするほどすこしづつさ   がる計算です。120万円はこえますので事故から半年後保険会社   から示談をしてくれと交渉がきます。なぜかというと「それ以上   通院したらウチの赤字になるから。」もあります。
 後遺障害12級の場合は最低224万円です。この金額よりも請求したい場合は個人ではほぼ無理だと思ってください。日弁連を推薦します。
    • good
    • 0

拝見しました


>肩の動きが制限されて不自由なのと、右腕に力がはいりません

とありますが、これは半年治療しても直る可能性がなければ後遺症として認定されます。
対象は 肩の稼働域の制限 です。
120万円を超えれば任意保険基準での計算となります。
それよりも後遺症を考えた方がいいです。
上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すものが12級です。詳しくはURLを

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/arm/inde …
現在では、屈曲と外転を主要運動と捉え、
いずれかが 4 分の 3 以下であれば、 12 級 6 号が認定されます。

高いところの物を取る、物を高いところに移動させるのが肩関節の主要な役目です。
改正により、スッキリした印象です。

後遺症12級が認定されれば最低で224万円を後遺障害慰謝料として自賠責から認定されます。治療に関しての慰謝料・治療費・休業補償
はまったく別になります。今回の事故でなったのであればきちんと病院にいって検査と治療法と、そして大切なのが医師との信頼関係もしくは専門の先生であることが後遺症獲得につながります。

お金が無くて弁護士に頼めない場合は日弁連という団体で無料で弁護士が味方についてくれます。でも弁護士は中立な立場と和解を推進しています。
治療から半年で後遺症請求できるので参考までに・・・

参考URL:http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/arm/inde …
    • good
    • 0

知り合いが交通事故に会い、ただいま法廷で争ってます。



一個人で保険会社とやりとりしても良い結果は生まれませんので、ANo.1の方がおっしゃる通り専門家(弁護士・司法書士、自分が加入の保険会社)を必ず通してやりとりされた方が良いと思います。

相手方の保険会社は、事故直後は親切丁寧に対応してくれるかもしれませんが、突然手の平を返した態度で対応してきます。
大手であろうがどこであろうが保険会社はめちゃくちゃいい加減です。
相手方の提示してくる条件に対しては、全て鵜呑みにしないで、自分なりにいろいろ調べた上で、判断する様にして下さい。

テレビで、事故時もしっかり対応するとはやってますが、あれは嘘ですね。
被害者にはめちゃくちゃ冷たいし、いざという時は保険会社がきちんと対応してくれるだろうと思って加入されている方がほとんどだとは思いますが、保険会社の対応はあまりにもひどい為、自分の知らないところで予想以上に被害者から恨まれている事も多いですよ。
(ある意味、加害者も保険会社の対応には被害者です。)

そして、労災を認定した労働基準局も担当者が突然変わったりと、結構いい加減な場合があったりしますし、また労災の力が弱いこともあります。

あと医者は、症状の証明はしてくれるでしょうけれど、味方にはなってくれません。
何故なら、忙しいし面倒な事には関わりたくないというところが本音ですね。
また、医者は事故について提出しなきゃならない症状の証明の書類の書き方を知らない先生がほとんどだったりします。

ですので、必ず専門家と一緒に交渉を行う様にして下さい。
弁護士に依頼する場合は、被害者側の弁護を担当したことのある人を探して依頼して下さい。
保険会社の顧問弁護士やってた方は避けた方が無難です。
(何故なら、保険会社の気持ちは分かっても被害者の気持ちは分からないからです)
保険会社は自分達の基準を持っており、それが当たり前、それが世の中の基準として振りかざしてきます。
一個人で対応してたら、泣きをみることがありますよ。

どうぞ、お体お大事になさって下さい。
そして、質問者様にとって良い結果が得られます様祈ってます。
    • good
    • 0

こんにちは


専門家ではないので詳しくないのですが、持てる知識でお答えします。
必ず参考程度に留めてくださいね。

(1)今の会社をやめて、新しい会社につとめた場合、労災の休業損害、保険の自賠責の休業損害の印鑑はどっちの会社からもらうのでしょうか?
→労災の場合、最後まで、認定を受けた会社とのやり取りになります。新しい会社は関係ないと思います。あくまで、本人・労災を認定した会社・労働基準監督署の三者のお話だとおもいます。

(2)示談金は3ヶ月経つと保険会社は払わないといけないと聞いたのですが?示談金と慰謝料は別って事でしょうか?

→自賠責のお話ですか?そのような支払い義務は聞いた事はありません。慰謝料の支払い時期も本人と保険会社の話合いで決まると思います。あなたが保険会社に電話して話し合いを持たれるのが得策かと。
ただ示談金の支払いは一件の終わりを意味します。示談金の合意と支払いがなされたらそこでその一件は全て終わりかとおもいますが、、

(3)自賠責上限120万円を越えそうです。(既に97万円、治療代33万円、休業補償64万円)通院は現在70回位。
120万円超えて、任意保険になって、示談になった場合の慰謝料はどの位の額でしょうか?
→これは各保険会社で差があると思います。正確には直接聞かれるのがよろしいかと、、
後、後遺症障害になって示談になった場合とそれぞれの慰謝料はいくらになるのでしょうか?
→現在労災でしたら示談金は発生しないと思いますが、、労災は労災基準に従うだけですから。後遺症は、医師により後遺症認定が必要です。

示談金は医師の証明等を使い保険会社の基準と勘案して、貴方が請求して勝ち取るものです。自動的に支払われません。金額は変動するかと思います。

(4)示談の際、医者は味方になってくれますか?
→主に医師は診断・治療・検査・症状の証明はしてくれます。誰の味方でもありません。あなたの症状を証明をするだけです。また、示談金請求に対して味方したとしてもまったく法的効力は無いかと思われます。示談金を請求する事ははあなた自身の問題であり、おそらくは弁護士以外の誰も入る余地が無いと思います。それらの材料を駆使してあなたが請求するものかと思われます。

専門家ではないので経験からお答えしましたが、行動を起こす場合は必ず専門家(弁護士や保険会社etc)に聞いてからにして下さい。
それでは失礼します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!