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去年の10月に原付での単独事故を起こし、救急車で病院に搬送されました。外傷性くも膜下出血でした。

医師に処置をしてもらっていた際、警察が来て医者に血液の任意提出を求めた所、家族の承諾があれば渡しますとの事で、家族の承諾を得たらしいのですが、その際、私の意識が有ったにも関わらず警察は私の承諾を得なかったのです。

先日取調べの為、警察に出頭し、調書を取られその際、証拠の取り方が争点になり、私は「血液は私の物であって、病院や家族の物では無い訳ですから任意提出する立場にないのではないですか?警察は私の意識が有ったにも関わらず私に血液の提出許可を得ないのは違法じゃないですか?!」と質問すると、「治療中は酩酊(めいてい)状態だったんですから、あなたに所有権は無いんです」と言われました。

警察のやり方に違法性は無いのでしょうか?

今後、上申書を内容証明郵便で警察の監査機関に送ろうと思うのですがその際どのような内容で書くか考えています。

よろしければご協力下さい。

A 回答 (3件)

“家に居たらしい”とか“私は飲んでなかったとの事”と少々文章に疑問がありますが、もしかして事故による記憶障害が起こっているのでしょうか?


仮にそうであれば、事故直後における承諾の有無で争うのは困難になると思われます。

また、“アルコールが出た”については、物証として強い効果がありますが、同時に資料の採集、反応検査などにミスがある可能性もありえます(実際にミスが発生した事例もあります)。

真に“飲んでなかった”のであれば、“友人の証言”などを元に争う価値は十分にあります。
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刑事訴訟法に以下の規定があります。


第二百十二条  現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。

また、質問者は“酩酊(めいてい)状態”を否定していないので、単独事故時に酒量はともかく飲酒していたことは確かなようです。

すると、上記規定により現行犯人(準現行犯人)とみなされます。
第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百二十条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
二  逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

逮捕できる状況ですが、外傷性くも膜下出血による治療を受けている人に手錠をはめることは不適切ですし、逃走の恐れもまず無いでしょう。
その状況下で、しかも身体捜査ではない証拠採集を行うことに特に違法性は無いでしょう。当然ながら上記条文による証拠採集に現行犯人の許可は不要です。
また、
第二百二十一条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
の条文により、所有者以外に所持者(この場合治療を行っている医師)が任意提出したと考えることも可能でしょう。

“警察のやり方に違法性は無いのでしょうか?”を問うのであれば、そのときの質問者の意識の有無ではなく、事故時の飲酒の有無を問題にすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>“警察のやり方に違法性は無いのでしょうか?”を問うのであれば、そのときの質問者の意識の有無ではなく、事故時の飲酒の有無を問題にすべきでしょう。

事故の直前まで友人の家に居たらしいのですが、友人の家でもパソコンの設定や世間話をしていただけで、私は飲んでなかったとの事だったので何故アルコールが出たのかが分かりません(iДi)

お礼日時:2008/01/29 16:44

・酒気帯び運転


・酔っ払い運転
・医師が「意識が明瞭でない」
以上の判断がある場合は、本人の了解は不要です。
当時の状態の補足をお願いします。

この回答への補足

早速のご回答有難う御座います。
当時の記憶は全く無く、周りに聞いて初めて「あぁ、そうだったんだ」と知ったのですが、処置室に運ばれて、切った所などを縫ってもらい、処置が終わってから、医師が警察に「話ができますよ」と言い、話したそうですがその時、血液の任意提出の事は何も言わなかったそうです。

補足日時:2008/01/29 15:52
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