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H19年度分を白色申告しようと思っています。(H20年分は青色に挑戦します。。)

仕事内容はコンピューター関係の仕事をしており、請負契約(個人事業)をA社と締結し会社にて毎日業務を行っています。
会社から帰宅後、PCを使用して毎日2~3時間仕事しています。

以下、質問です。
1.上記のように自宅で仕事をしていることから、自宅=事務所として、電気代・家賃・プロバイダー代の何割かを経費扱いに出来ますか?
出来る場合、何割程度を経費とすればいいのでしょう?

2.接待交際費として計上出来る限度額などありますか?
私の場合、今回は1枚だけ領収書があるのですが、金額が3万を超えています。

3.パソコンを買い換えているのですが、金額が10万円を超えています。
この場合、経費扱いになりますか?

どなたかご回答のほど、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>領収書を見て、業務上必要かどうかの判断材料は何にあたるでしょう…



要するに、その判断ができない領収証、何を買ったかわからない領収証ではだめだということです。
領収証が金科玉条なのでは決してなく、請求書や納品書と一緒に保管しておくことが求められます。

>簡単でいいので、「流れ」を教えていただけませんでしょうか…

申告書と一緒に提出する『収支内訳書』の 2ページが、減価償却費の計算表になっています。
左の方から順に穴埋めしていくだけです。
小学校卒業程度の算数力があれば、誰にでもできますよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 00:15

>H20年分は青色に挑戦します…



もう届けは出されたのですか。
まだなら 3/15 までにね。
今年は 3/15 が土曜で確定申告は 3/17 でよいのですが、青色はじめ各種の届けは休日だからと言って休み明けではいけません。
3/15 まに、確実に税務署を届けましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>H19年度分を白色申告しようと思っています…

1番さんに便乗しますと、開業が昨年の 12/7 以降なら、昨年分を青色でもできないことはありません。

>1.上記のように自宅で仕事をしていることから、自宅=事務所として…

全床面積に占める仕事場の面積比に、使用時間を加味して按分するのが基本です。
ほかに、仕事の内容に応じて適宜加減することはあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>2.接待交際費として計上出来る限度額などありますか…

別に上限はありません。
本当に仕事に必要なものなら、全額認められます。

>今回は1枚だけ領収書があるのですが、金額が3万を超えています…

その領収証は、第三者が見て本当に業務上のものだと判断できますか。

>3.パソコンを買い換えているのですが、金額が10万円を…

10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり、購入年に一括して経費になるわけではありません。
パソコンの法定耐用年数は 4年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
青色申告の申請書は、昨日提出しましたのでH19年度は白色です。。

>全床面積に占める仕事場の面積比に・・・
按分計算してみます。

>その領収証は、第三者が見て本当に業務上のものだと判断できますか・・・
領収書を見て、業務上必要かどうかの判断材料は何にあたるでしょう?

>10万円を超える買い物は、原則として減価償却資産であり
減価償却の計算方法について、少し勉強したので分ったのですが、
実際に申告する場合の手順がいまいちつかめません。
簡単でいいので、「流れ」を教えていただけませんでしょうか。

補足日時:2008/02/06 22:14
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白色でなく青色で申告できますから、青色にされるなら今回からでもいいと思いますよ。



(1)・・自宅を事務所経費にするのは、全額は認めれません。どれくらいの割合かなです。使用される部屋を事務室として借り上げた形にします。電気代は、何ワットを何時間で計算されます。基準となる数字は概ね、1W当り、1時間で0.08円です。

(2)・・交際費は多分認められないでしょう。交際費の使用で、売り上げが連動したかが問題となり、自家消費としての計上も年間売り上げの額によります。金額の多寡は関係有りません。失礼ですが、もし、売り上げが300万でしたら3万の交際費は1パーセントに当たります。大手企業でも1パーセントの交際費は使っていません。微妙です。

(3)・・経費として計上できます。3回に分けます。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。
>(1)自宅を事務所経費にするのは・・・
白色申告でも出来るんですね?
業務使用のみ経費として計算してみます。

>(2)交際費は多分認められないでしょう・・・
税務署にて相談してみます。

>(3)経費として計上できます。3回に分けます。・・・
こちらについて、もう少し詳しくご回答いただけませんか?
15万円のパソコンを3回に分けて計上する場合、
1年に5万円を経費として、3年間申告するということですか?
具体的にどのようにすればいいのでしょう?
申告時に特別な用紙など必要なのでしょうか?

補足日時:2008/02/06 22:07
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