
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これは税源移譲による「所得税だけでは住宅ローン控除しきれなかった」ということでしょうか?
そうです。
>またその場合の申告は、2月中旬からの税務署での確定申告で行なうのでしょうか?
確定申告を行う予定なら、その際に住民税用の住宅ローン控除申告書を税務署に提出することになります。
確定申告を行わない場合は、上記の書類を居住地のある市区町村役場に提出することになります。
所得税で控除しきれなかった分は住民税から控除することになりますので、詳細は住民税の納付先である市区町村役場に問い合わせることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
個人住民税における住宅借入金特別税額控除「地法附則5の4」参照。
住宅借入金等特別控除を受けている人(平成18年末までに居住開始した場合にかぎります)のうち、所得税の税率引き下げによって税額控除の附則が生じることとなった人については、下記の金額を平成20年度以降の個人住民税から(1)を差し引くこととされました。
算出式は
(3) - (2) = (1)
(1)
今年の各市町村で引いてくれる、住宅借入金等特別控除額
(2)(1か2)いずれか少ない金額
1,平成18年以前の税率により算出した所得税額
2,住宅借入金等特別控除可能額=213,900円
(3)
平成19年以後の税率により算出した所得税額
この控除を受けようとする人は、3月15日までに「市町村人税・都道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければいけません。
所得税の確定申告をされる方は、上記の申告をしなくてもいいのですが(各税務署から市町村へ回されるからです。)されない方は、上記「・・・申告書」の提出を各市町村にしないと、控除は受けられません。
905SHさんの源泉徴収票を持て各市町村へ、3月17日までに早めに申告して下さい。
No.3
- 回答日時:
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