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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
・医療費控除の対象となるのはその年中と決まっています。でも11月や12月に支払った医療費の保険金等の支払いや高額医療費の支給は通常翌年になってしまいます。
この場合,どちらの年に加えるべきかということですが,医療費の支払いをしたから給付されるものなので,年を越えて支払われるとしても対象となった医療費から差し引かなくてはなりません。
これを「収支対応」といいます。
・ただ,支払われる金額がわかっている場合はいいのですが,わからない場合は見積もって医療費控除額を計算します。還付申告を行う人は確定申告の期限3月15日を過ぎてもかまいません。
-----------
以上から,
>確定申告で医療費控除をしようと思うのですが、平成18年11月の分の高額療養費の還付金が平成19年の2月に振り込まれました。
・この高額療養費は,平成18年の医療費控除で引くことになります。
>医療費控除の際にかかった医療費から還付金を引くのは分かるのですが、この場合は19年分の医療費から引くことになるのでしょうか?
・上記のとおり,平成18年の医療費から引くことになります。
もし,18年の医療費から引かれていない場合は,平成18年の確定申告(還付申告)の修正が必要となります。
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