プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。概要は次の通りです。 19年1月に開業した青色個人事業者です。
I)(1)サラリーマンの時代に耐用年数6年の初期登録12年4月の車を15年6月(実質3年3ケ月経過)に200万円で購入しました。
(2)個人自家用車として15年6月~18年12月(2年7ケ月使用)使用後19年1月より事業用として使用してます。 (3)この車の事業用資産としての取得価額(帳簿価額)及び耐用年数はどのようにしたらよろしいですか? 
II)上と同じですが、初期登録16年2月に耐用年数4年の軽自動車を17年3月(1年2ケ月経過)に130万円で購入しました。自家用車として9ケ月使用後19年1月より事業用として使用しています。
これについても「I」同様取得価額、耐用年数をご教示お願いします。

A 回答 (5件)

>私が質問した最大の問題は初年度登録の中古車を購入してその後に事業転用ですから結局中古車の中古車ですから経過年数の基点を何処にするかに迷ったのです。

条文は何処を見ればよいのか解かりません、それらしき条文があればご教示下さい。

私も実際にこのような事例にあったことがないのですが、少なくともこれに合致した条文というものは無いと思います。

私が処理する場合には、中古資産を取得し私的に使用後事業に供用したという事実を考慮して、事業転用時の簿価計算において取得価格から減価の額を引く際の計算上1.5倍する耐用年数を、15年6月に中古資産を取得したことによる中古資産の見積耐用年数(簡便法)にしたがって計算した耐用年数を適用すると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

一応税務署に確認なさって下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お世話になってます。もう少し研究したいと思います。

お礼日時:2008/02/17 21:42

>家事使用期間は0.25ではなく0.111ではないのでしょうか?



家事使用期間の耐用年数を4年とすると。
定額法の4年、0.25となります。

なお根拠条文は
所得税法施行令 135条

この回答への補足

令135条→法38条(2)二号では「減価の額」と言ってますからこの文言は非事業用の表現と思います→令85条(2)一号で1.5を乗じて計算ですからこれを適用して4年×1.5で6年の0.166適用しました。

補足日時:2008/02/19 17:54
    • good
    • 0

取得価額       200万


耐用年数       6年-3年3月+(3年3月)×20%=40月→3年
家事使用期間耐用年数 3年×1.5=4年
19年分期首帳簿価額  200万-(200万×0.9×0.250×4年)=20万円

以上の計算は税務署で認められます。

以下は私の個人的な解釈
中古の耐用年数はこれによらず、合理的な見積もりで計算する方法もあります。
今現在利用しているということは、実際に4年と9月利用しているわけですから
参考
http://kantan-aoiro.net/q&a/q&a5.html

http://www.lotus21.co.jp/data/column/konna/konna …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。家事使用期間は0.25ではなく0.111ではないのでしょうか?お願いします。

お礼日時:2008/02/17 21:52

この件については説明しだすと長くなるので、皆様控えていたのだと思いますが、#1さんの回答では税務署は受け付けてもくれないでしょう。

いい加減な回答は質問者様に対して失礼です。

質問者さんの場合、どうしても事業用資産として資産計上し償却費を必要経費としたいのであれば、両車とも中古車なので中古資産を購入した場合の計算後、家事用資産を事業に転用した場合の扱いの計算をして取得価額及び耐用年数を算定しなければなりません。

http://plaza.rakuten.co.jp/yutaka4518/diary/2006 …
http://okwave.jp/qa1726664.html
http://okwave.jp/qa1968204.html
その他多数検索すれば出てきます。

計算が複雑ですし、おそらく計算した結果の取得価額はそう高いものにはならないと思うので、維持費やガソリン代等のみを事業供用割合に応じて必要経費になさればよいと思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。
取得価額の件ですが私の計算からすれば購入価額の約30~40%位を事業用として計上できると思われますので是非資産計上したいのです。
私が質問した最大の問題は初年度登録の中古車を購入してその後に事業転用ですから結局中古車の中古車ですから経過年数の基点を何処にするかに迷ったのです。条文は何処を見ればよいのか解かりません、それらしき条文があればご教示下さい。
取得価額については私が購入した時の価値ですから、購入時点から家事使用が始まり18年12月までの間を非業務用として控除対象としようと思います。如何でしょうかよろしくご指導お願いいたします。
耐用年数についてはどの時点を基点としても2年になりますので問題ないと思っています。

お礼日時:2008/02/17 15:49

I)取得価額:200万円、耐用年数:2年


II)取得価額:130万円、耐用年数:2年

でよいと思います。税務署の見解とは若干違いますが、特にもんだいないはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。少し疑義がありますので補足させていただきます。耐用年数は2年でよいと思いますが、
取得価額に疑問が生じます。法38条2項二号で事業用以外の期間については49条1,2項に償却の方法があり令85条1,2項において事業用以外の利用期間については定額法により算出した償却額を控除した後の金額が取得費としているようですが200万円、130万円で大丈夫でしょうか?再度お伺いいたします。

補足日時:2008/02/17 00:04
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!