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Aの共有物分割請求の後、裁判所から競売にて金銭で分割せよ と判決がでた場合

土地建物の1軒にたいして (共有者 A:50%、B:40%、C:10%) 債権社は1社のみで、競売でも完済は可能

Aは売却希望、 BとCが反対の場合

質問1 請求者A が、競売請求を申し立てるのが普通ですか?その費用はAが立替ますか?

質問2 請求者Aは、競売でなく、一般売却 もしくは任意売却で売却可能ですか?

質問3 債権者にAが任意売却の許可をもらえば、任意でも可能ですか? 
BとCの同意は必要ありませんか?

質問4 競売だと裁判所が売却金を持分に応じて分配責任があると思いますが
任意売却の場合、A側の不動産会社になり、売却益がいくらか、持分に応じて正当な支払いがあるか心配です。また、BとCが認めない、Aの言い分の経費や担保登記の債権者以外にも同土地建物に対して借入があると言われ勝手に差し引かれると思います。 
正当な金銭の流れを見るにはBとCはどんな請求が可能ですか?

 以上 どうぞ よろしくお願いします

A 回答 (2件)

2.裁判の結果を無かったこととして任意売却としたいなら、A・B・C全員の同意が必要です。

同意というのは、不動産売買契約書への売主の一人としての、署名・押印とそれに伴う売主の義務(登記移転への協力)の負担です。

3.債権者は自身が競売を申し立てているのでなければ、任売・競売どちらでも構わないと思う筈ですが、債権者の許可とB・Cの同意とは直接関係しません。

4.上記売主としての義務の負担と併せて、売主の権利として「自身の正当取り分をよこせ」という主張が可能になります。具体的には、
(1)A・B・Cそれぞれについて支払金額・方法を契約書に明記する
(2)契約時と売買代金の決済時に立ち会う
(3)定められた現金の確保or指定口座への銀行振込を確認してから登記移転書類を買主(司法書士)に交付する
(4)以上により、Aの経費・借入返済はAの取り分からのみ捻出させることが可能になりそうです
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共有物分割訴訟で裁判所が、競売による分割の判決があったならば、原告が(被告でも可)競売の申立をします。


その場合、申立人が予納金も納付します。そうしないと競売の申立は却下されます。
共有物分割訴訟で裁判所に「任意に売却云々」と云うことはできないです。
そのような法律規定がないからです。
任意にしたいならば、裁判所から外れて各同意の元でします。
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