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 弁護士に過払い金の返還を依頼して、実際にいくらか戻ってきたのですけど、戻ってきたお金の内訳を一切教えてくれません。いくら取り返していくらが手数料でいくらが消費税でなどです。ただ単に「取り返しました、銀行口座に振り込んでおきますね」だけです。

 また、依頼してから取り返すまでの経過を一切説明せず、消費者金融にいくら請求したのか、消費者金融はそれに対してどういう回答をしたのかなど、交渉の経緯なども一切教えてくれません。尋ねても、今は担当者がいないのでとか、交渉はこちらに任すと最初に契約したじゃないですかとかとか言われて、教えてくれません。

 これでは、自分に振り込まれた額が本当に自分が受け取るべき金額なのか一切わかりません。せめて「いくら払われて、手数料はいくらなのであなたが受け取る額はこうです」と説明していただけたら納得できるのですが。

 私の友人にも聞いたら、彼は違う弁護士に依頼したのですが、彼もそのような説明は一切受けずただ「現在の借金がこれだけ減りました」と言われただけで、その金額の根拠はわからないと言っていました。
過払い金の依頼とはこのようなものなのでしょうか?これでは弁護士がいくらでも依頼者のお金をかすめ取る事ができるように思うのですが。

A 回答 (6件)

認定司法書士の方に依頼されているのですね。


司法書士にも懲戒の制度はあります。下に挙げた司法書士会連合会のサイトで「懲戒」で検索をかけると、司法書士法を見ることができます。

(懲戒の手続)
第四十九条 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

実際にやられるかはともかく、制度を知っていることを楯に主張されることは有用だと思います。

参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/
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この回答へのお礼

サイトありがとうございました。
問題の司法書士が所属する司法書士会がわかりました。
その司法書士会のサイトでは、メールや電話による無料相談が行われている事がわかりましたので、そちらで一度相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 21:40

完済後の過払い金の返還の費用は任意整理の費用よりも安いのが普通です。

1社あたり0~1万が良心的な整理業者です。過払い報酬は20前後。まあ高くても35%位までです。


まず、その司法書士はどこで知りましたか?認定は持っていますか?先生と会いましたか?

サラ金業者が開示してきた取引明細を見せてもらってください。一目瞭然です。あなたは自分で、これをもとに過払い計算のフリーソフトに打ち込めば終了です。

認定司法書士は140万円までの過払い金しか取り戻せません。
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この回答へのお礼

>その司法書士はどこで知りましたか?
Googleで検索して上位にでてきました。
>認定は持っていますか?
司法書士会のホームページで名前で検索したらでてきました。
>先生と会いましたか?
依頼する時に事務所のスタッフに会いました。

>サラ金業者が開示してきた取引明細を見せてもらってください。
これを見せてもらって自分で計算すればよいのですね。でも司法書士がいくら請求したのかだけでなく、消費者金融が実際にいくら支払ったのかが知りたいです。その証拠を見せるように再度司法書士に要求したのですが、めんどくさそうに「計算書を送ります。」とだけ言われました。一週間経ってもまだ来ないですが・・。裁判に訴えた証拠も郵送すると言われて3週間経っても来ないので、たぶん来ないでしょう。とりあえず、いくら取り戻したのか、本当に裁判所に訴えたのか、手数料の詳細、以上の3点を明確に示さなければ、司法書士会に調停を申し込むか、懲戒を請求しようと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/10 16:22

契約する際に、着手金・報酬+成功報酬の契約書と全てを一任すると言う委任状を書きましたよね。

それが全てですが、和解書の写しは貰っていないのでしょうか?弁護士さんは、着手金2・3万報酬2・3万で、過払い金は50%取りますよ。良心的な人は、過払い金をたくさん取れると自分に50%戻るので、手数料は負けてくれます。請求する場合でも、明細は出しません。原理原則でいくと事務手続きは明瞭であるべきですが、相手はヤクザと皮一枚の手合いですから、リスクも大きいです。借金がチャラになればいいんでしょ?って子とです。
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この回答へのお礼

和解書の写しというものがあるのですね。それも請求してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 21:06

交渉はこちらに任すと最初に契約したじゃないですかとかとか言われて、教えてくれません。



= そうなんです。 

これでは弁護士がいくらでも依頼者のお金をかすめ取る事ができるように思うのですが。

= 思う場合 ご自身で調べるです。

結局、過払い金はご自身で計算してそれを弁護士に依頼するが宣です。
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この回答へのお礼

そうですよね。計算を依頼した以上、その額に文句をつけることはできません。その司法書士が唯一教えてくれたのが、過払い金がいくらあったという金額だけです。しかしその後の交渉でそのうちのいくらを取り返したのか、そして訴訟になったというが、(訴訟になると日当+裁判費用で7万円ぐらいの追加負担がこちらに発生します)裁判を申し立てたという証拠を一切見せてくれません。なのでこの7万円が本当に必要なのか疑念を持っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 21:15

2の方の案内の通りです。


相手が態度を変えないなら、そのまま懲戒請求を行って下さい。
懲戒を受ければ、他の人が被害を被らなくて済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
がんばります。

お礼日時:2008/04/08 21:17

質問者の疑問はもっともで、弁護士が義務を果たしていないと思います。


なので、懲戒請求出来るように書類をそろえてその弁護士の所へ行き、質問の回答が得られないならそのまま懲戒請求を行うと言えば相手の態度も変わると思います。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この制度を利用させていただきたいと思います。
ところで申し訳ないのですが、本文には弁護士と書いてしまいましたが、相手は司法書士です。なので手続きは司法書士会になるのですね。制度の内容自体は同じものでしょうか?

お礼日時:2008/04/05 12:05

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