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個人で喫茶店を経営しております。
メニューの一つとしてハーゲンダッツを使ったスイーツを出したいのですが
その場合、「ハーゲンダッツアイスを使用。」と唱うとやはり商標を侵す事になるのでしょうか?
また、唱ってはいけない場合ハーゲンダッツ社にはどのように許可を得ればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

原材料としての表示ですので問題ないと思います。



仮に許可を求めても許可されないと思いますし、数千万単位の話に持っていかれるような・・。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。参考にいたします。

お礼日時:2008/04/07 22:08

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