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不動産の土地の相続税についてお尋ねします。
相続する土地の『時価』というのは 
    その年度の路線価格X土地の広さ=時価  
と考えてよろしいのでしょうか? 
その約8割が相続税の対象になるとありましたがそれも正しいでしょうか? 銀行からの借入金を毎月ローンで返済していますがその残っているローン代金をその時価から引いたものが相続税の対象になるのでしょうか? 
もし時価よりもローン代金が多い場合は相続税はなくなるのでしょうか?
お教えくださるようお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

>約8割が相続税の対象になるとありましたがそれも正しいでしょうか?


国土交通省が発表するのが「公示価格」でいわゆる時価です。
税務署が相続税算出のために定めるのが「路線価格」で「公示価格」の約8割です。
つまり、時価の8割が「路線価格」ということです。

参考
http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005387. …

>もし時価よりもローン代金が多い場合は相続税はなくなるのでしょうか?
そういうことですね。

参考までに相続税の控除額は
5千万円+1千万円×相続人の人数 です。
この範囲内であれば相続税はかかりません。
ちなみに、相続税を納める人は全体の1割にも満たないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変に良く分かりました。8割というのは路線価格のことをいうんですね。そのへんがわかりませんでしたがはっきりと分かりました。ありがとうございました。お礼申し上げます。

お礼日時:2008/04/26 06:41

おおむね正しいです。

 角地加算、形状による減額等がります。
その8割が相続税の評価額とあるのは、誤りです。 そのままの金額です。 時価の8割程度が路線価と言われて時もありました。現在は不明
借りた人が、被相続人なら、その通り。

基礎控除などあり、あまり払う人はいないと思います。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございました。時価の8割でないことしりませんでした。そのままの金額なのですね。大変助かりました。お忙しいところお答えくださったこと再度お礼申し上げます。

お礼日時:2008/04/25 15:33

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