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同じ年に 母が亡くなり 相次いで父が亡くなった場合の 二人目には相続税がかからないって
ホント? わかるかた 経験のある方 教えてください。

A 回答 (2件)

半分間違った情報だと思います。



10年以内に相次いで発生した相続については、相続税の計算上では相次相続控除という控除が受けられることがあります。
この控除を受けた結果、二人目以降の相続で相続税がかからないことがあるということでしょうね。

ただし、あなたの場合で言えば、お母様がなくなったことでお父様が相続した財産に相続税が発生し、そのお父様の相続でお母様の相続にかかる財産へ再び相続税を課税することが大きな負担にならないようにするためでしょう。ですので、お母様の相続でお父様が相続した財産がお父様の遺産に含まれる割合などにもよることになるでしょうね。

相続税のかかるような遺産があるのであれば、相続税の計算は複雑で、いろいろな諸条件を個別に判断しての財産評価となることから、その評価計算した人によって計算結果が変わることになります。

私自身、税理士試験受験者として相続税法を学んだ経験(不合格だったけれど)と税理士事務所での補助者経験を利用して、親族の相続税の試算をしたことがあります。しかし、私が経験した税理士事務所の税理士は相続税が得意ではなく、実際に依頼した税理士は相続税などを専門にする税理士でした。結果、税理士へ依頼したら計算結果の相続税が半減しましたね。
もちろん、私が不勉強と言えばそれまでですが、一般の素人よりそれなりに詳しいはずの私の試算でも大きく変わったのです。

税金の計算は、詳細の実態をしっかりと把握しての計算が必要であり、アバウトな質問ではアバウトな回答やあなたにとって間違った回答にもつながると思います。税理士への相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

早速 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
まったく 税金は複雑で分かりにくい! もっとわかりやすく 誰が計算しても同じじゃないと
不公平も出てきますね。 たいした相続ではないのですが、専門家に相談します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/18 17:25

母が亡くなくなり、相続税の申告書を出してどうやって払うか考えてたら父が死んでしまったという例です。



現実には母が残した財産がそのまま父の残した財産になってしまってるような場合には「父が死んだことによって発生する相続税がなかった」という場合もあります。
これは「相次相続控除」という控除があるからです。

この控除は、1回目の相続発生時と、2回目の相続発生時の「間隔」によって額が変化します。
その意味では「同じ年に亡くなったので、2回目の相続には税金がかからなかった」という場合も出ます。

「婆さんと爺さんが同年に立て続けに亡くなったので、爺さんの相続財産への相続税がなかった」という話は、ありえる話です。
ウソではないでしょう。
しかし、それを受けて「婆さんと爺さんが立て続けになくなると、爺さんの残した財産への相続税がかからない」という話をしたら「ほら話」になってしまします。
お婆さんの残した財産の何十倍も爺様が財産を残して亡くなった場合には、それなりに相続税が出るからです。
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この回答へのお礼

早速 ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2012/07/18 17:19

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