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税務署から所得扶養者が重複しているときました。
調べてみると扶養者として母親を申告していましたが、父親が
扶養者として申告していたことがわかりました。
どちらかを申告するかを決めたいのですが、父親は現在無職であり
年金生活です。その場合、税金の扶養対象から外した場合、
どのような状況になるかわかりません。
健康保険の申請は、そのまま父親にしておきたいのですが
そのようなことは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

まれに起こりえることですね。



扶養対象から外して再度所得税の計算を
するだけですから、所得税がUpするだ
けでなんの問題もおきません。

でも、母親という事は父親からみれば
配偶者ですよね。
であれば一般的には、お父さんの配偶者
控除にいれて、JAMASTERさんの扶養控除
にはいれないのではないでしょうか。

でも逆にお父さんの配偶者控除には入
れないでJAMASTERさんの扶養控除に入
れるのもありなのかな。

両方選択できるならJAMASTERさんに
扶養控除とした方がお得に感じます。

ま、いずれにしても確定申告のやり直し
ですみますから税金払って終わりです。

健康保険は所得税の問題とはなんの関
係もありません。
お父さんが国保ならお父さんの所得を
下げれば国保税は安くなります。
JAMASTERさんも国保なら国保税に限っ
てはどっちでも同じです。

納める所得税が安いので延滞金もかか
らないと思います。(たしか延滞金の
1000円未満は切り捨てだったよう
な気が)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回のケースは実際には5~6年前から実施しており
税務署から連絡があったため発覚しております。
私も、父も実際には双方がこのようなことになっていることに
気がついたのが今回の連絡からとなり、ほとほと悩んでいます。
税務署にいって相談して、問題を解決してくるしか無いと
考えております。

お礼日時:2008/04/28 19:56

>父親が扶養者として申告していたことがわかりました…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>父親は現在無職であり年金生活です…

年金もある程度以上の額になると税金がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
税務署から通知が来たと言うことは、父が配偶者控除を取ることによって、税金がいくらか安くなっているのでしょう。

>その場合、税金の扶養対象から外した場合…

年金額を始め各種所得控除などの具体的な数字が書かれていないので正確なコメントはできませんが、所得税で少なくとも 19,000円、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税で 33.000円の増税になります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

父かあなたかいずれにせよ、所得税の増税分について、利息としての「延滞税」も一緒に取られることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>健康保険の申請は、そのまま父親にしておきたいのですが…

それはかまいませんが、年金生活なら国保ではありませんか。
国保で間違いないなら、国保には扶養の概念がなく、人数分の国保税を取られます。
あなたが会社員なら、あなたの健保における扶養家族とすれば、一家全体としての保険料はかなり安くなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署などにいきこれからのことを相談してきます。
自分ひとりでは何も回答が導き出せない現状でした。

お礼日時:2008/04/28 21:44

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