
今年の3月に確定申告をした際、その前の年の確定申告で所得税を納めすぎていたことに気づきました。
初めての確定申告(それまでは副収入がありませんでした)でよくわからず、社会保険などの控除をしないまま提出してしまったのです。
修正申告の結果、払いすぎていた分が30万ほど戻ってきました。
払いすぎた市県民税は区役所?から振り込まれるとのことでしたが、心配になって区役所に問い合わせをしてみました。
区役所の方は、「H18年の確定申告には確かに社会保険の控除はなかったが、こちらのほうで控除分を差し引いて市県民税を計算したので間違いはない、還付はない」と言います。
確定申告には記載がないのに、区役所が勝手に控除の分を計算するなんて、ありえるでしょうか?
控除の欄が空欄になっていたのに気づいたなら、連絡をくれればいいのに、と腹立たしいですし、勝手に所得金額を変えてしまって、税務署と区役所とで、同じ人物の所得額が矛盾するのは問題にならないんでしょうか…
応対してくれた区役所の職員の説明が、「還付されません」「やっぱり還付されます」と二転三転したのも不安です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足願います。
>修正申告の結果、払いすぎていた分が30万ほど戻ってきました。
「修正申告」をしたのですか。「更正の請求」をしたのではないのですか。
>区役所の方は、「H18年の確定申告には確かに社会保険の控除はなかったが、こちらのほうで控除分を差し引いて市県民税を計算したので間違いはない、還付はない」と言います。
区役所から来た「平成19年度の市民税・県民税 納税通知書」に書いてある社会保険料控除額が正しいかどうかを確認して下さい。
No.2
- 回答日時:
市民税府民税証明書をみれば、なにが控除されているか一目瞭然です。
(大阪府民なので)申請すればもらえますから、区役所に行ってとればどうでしょう。いくらか手数料はかかります。
それで、納得できなければ、相談してみましょう。
前年度はすぐにもらえるはずです。今年の分は6月1日からです。
No.1
- 回答日時:
>区役所が勝手に控除の分を計算するなんて、ありえるでしょうか?
ありえます。
たとえば、市町村の場合はほぼ完全に所得関係を把握しているので、確定申告でもれている所得でも把握すれば合算して課税してきますし。
確定申告しなくても役所で把握しているデータから勝手に計算して課税してきます。
もちろん法律上できるような仕組みになっているのですけど。
>税務署と区役所とで、同じ人物の所得額が矛盾するのは問題にならないんでしょうか…
まあ役所は国税は関係しませんから、データは税務署にも渡しますけど、あと税務署がどうするのかは税務署の判断ですよね。結構税務署は細かい違いはいちいち指摘したりしない傾向がありますね。
まあなんにしても市町村の課税の部分は確認してみてはどうですか。
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