No.1ベストアンサー
- 回答日時:
破産宣告は何度でも受けることが出来ます。
ただし免責は一度受けたら10年は受けられないというのが原則です。
つまり破産により破産者となりますが、初回であれば免責を受けることで債務の支払義務はなくなります。しかし免責が受けられないということは、破産者のままであり、依然として債務の支払義務は残ります。
債務を完済しない限りは破産者から抜け出すことは出来ません。
本当に10年たたないと免責は無理なのか,,,というのは例外もあるようなので詳細は弁護士にご相談ください。
No.3
- 回答日時:
ご質問者さんには個人再生を検討されたらと思います。
2度目の破産はやはり心証がよくありません。
その事はご質問者さん自身が一番判っていることだと思いますヨ。
なお、8年前は民事再生法の施行年でしたので(個人再生の特則はその後)
当時としては破産を選択する道は妥当だったと思いますが。。。
ご参考まで。。
No.2
- 回答日時:
1の方の回答にはミスがあります。
> ただし免責は一度受けたら10年は受けられないというのが原則です。
破産法改正により、7年となっています
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
> 8年前に免責になりました
以前よりハードルは高くなるでしょうが、破産と免責は可能と思います。
> 二度も破産宣告出来るでしょうか。
破産は何度でも出来ますよ。法的には毎日でもやることが可能。
問題なのは、免責を受けることが出来るかどうかですね。
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