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社員5人、パート6人の会社にパートで働いています。もう7年になります。仕事内容は社員と変わらず、就業時間も2時間ほど短いだけです。今まで会社に聞けなかったのですが、有給休暇をもらえると思うのです。社長に聞いたときに零細企業だから無理とか言われそうなので、聞いておきたいのですが、もらえますよね?それと、仕事が暇で休んでくださいと言われた時に、有給休暇扱いにしてもらえるのかも教えて欲しいです。会社が拒否をしたときの対応の仕方もよろしくお願いします。会社に反抗したとして、くびにされるかもしれないような不安があります。

A 回答 (8件)

こんにちは。


パートさん20名程の会社経営をしています。
有給休暇については、下の方が仰る通りです。
法律で定められており、勤続年数に応じて、入社時に交わした時間契約に基づき有給を与えなくてはなりません。
ただ、有給日数については、基点となる入社日から6ヶ月後からでも、その年度末に全員更新でも、従業員の同意があればどちらでもいいはずです。
『仕事が暇だから今日は早上がりして』って頼まれた場合は、その日を有給扱いにする事は出来ません。
有給が消化できる日にちは、厳密には、従業員の契約日、契約時間でしか取れないのです。
例えば、月~金 の9時~5時までの労働契約だった場合は、そのうちのどれかの日を丸1日休み、その日を有給として当てます。
早上がりや、仕事が暇だから休んで等の、経営側に責任がある場合は、有給でもいいでしょうが、
この場合は、労働保障といった形で従業員に給与を補填しなくてはならないはずです。
と、ここまでは法律に基づいた原則のお話しですが、ここからは、経営者の心の声として読んで下さいね。
正社員の人件費(給料)は、基本的に毎月固定です。
ですが、パートタイム労働者、アルバイトは、時間給である事から、言い換えれば、
経営者の視点からすると歩合制の意味合いが強いのです。
(本当は、正社員、短期間労働者(パート、アルバイト)とも、雇い入れる時に本来発生する賃金を予定して運営する必要がありますが・・・)
なので、有給を使ってしまうと、本来働いていない分まで賃金を払わなければならず、
勤続年数が7年とか長い人になると、20日有給が有りますので、ほぼ毎週1回は有給が使用出来てしまいます。
(1ヶ月20日出勤X12ヶ月=240日の8割出勤で20日有給が付きますので、年間192日の出勤でいい訳です)
こうなると、週5日契約じゃなくても4日の契約でいいじゃないかという事になってしまいます。
ただ、法律には、『契約出勤日の8割出勤で』と書いて有りますが、例えば、朝出勤して、早退した場合等の従業員側の都合で
1日の出勤時間に満たない場合の対処法は書いて有りません。
その日を1日出勤とみるのか、どうかは私には判断できません。
悪知恵の働く人なら、毎日早退を繰り返し、年間出勤日数をクリアーすれば満額の有給日数が得られるかもしれませんね。
うちの会社では、勤続年数の長い方が多いので、12ヶ月働いてもらって13ヶ月分の給料を払っている事になります。
これが社員だったら1年なら1年分でいいので、経営者側としては、人件費がかさむ為有給を与えたくないのだと思います。
しかし、法律は法律ですので、会社とご相談されてはどうでしょうか。
会社に反抗したとしてクビにされるかと心配なさってみえますが、そういった事が出来ないように
解雇する場合は、解雇予告手当てを支払わなくてはならないとか、懲戒解雇の場合は、監督署に届けなくてはならない等々、
従業員の方は、法律で保護されておりますのでご安心を。
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この回答へのお礼

全く同じ仕事をして、パートのほうが仕事ができるのに、パートの倍以上の給料を払ってまで、正社員を雇う理由はありますか?会社がいらないと思うのは、やはりパートなのでしょうか?

お礼日時:2008/06/03 22:29

契約書も何も関係ないですよ。


パートであっても、有給休暇は取れます。労働者の待遇の最低限を定めた法律で権利として明記されていますから。

経営者の方の嘆きも聞かれますが(でも経営者である以上、経営がうまくいけば億万長者になるチャンスはあるんですけどね。あくまで可能性に過ぎませんが)、生身の人間を雇う以上は個々の生活もあり、機械のパーツのように必要部分を常に埋めてくれることはあり得ないでしょう。
あまりにも自分勝手な取得は困りものですが、「有休を取らせない」ことで何とか成り立つような会社であれば、それは本来は「潰れるべき」会社なんでしょう。法律違反をしなければ成り立たないわけですから。

問題は、会社が潰れたら雇用そのものがなくなるわけで、その難しいバランスで雇う側も雇われる側も迷いながらいるのが現状だと思います。
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こんにちは。


NO3の者です.
今回も心の声です^^
>全く同じ仕事をして、パートのほうが仕事ができるのに、パートの倍以上の・・・~
ですが、いらないのはパートさんという考えは、そう思いがちですが、
経営者側にとって実際はそう思っておりませんよ。
社員よりも熱心で、仕事のできるパートさんも沢山みえますし、その逆もまた然り。
熱心な人材は、会社の財産ですので、当然いい待遇がされて然るべきですが、
会社の経営状況等、実施できない場合も多いのではないかと察します。
うちの場合でも、有給導入後の人件費は確実にアップしており、いっぱい働いて
利益を上げなくてはならないのに有給使用で人がいないといった悪循環を生み出しています。
うちでは、有給導入当時、年2回あったパートさんの賞与(寸志ですが)、慰安旅行は全て廃止しました。
国側は、そうならないように人を雇いなさいといいますが、雇い入れる以上は、また人件費がかかり、
ますます悪循環に陥ります。
その為、従業員の人数(人件費)、売上高のバランスのとれる一定規模の事業所でしか
実際に有給を導入できていないのだと推測致します。
社員とパートさんの大きな違いは、『私としては』ですが、休むか休まないかだと思います。
例えば有給ですが、経験上中小企業の社員は、有給が仮に20日あったとしても
まず、全日使用することはありません。
例え有給が労働者の権利だったとしても、病欠時や、どうしても休まなければならない時など
しか使用していないのが現状だと思います。
会社側がそう頼んだわけでもなくです。
昔は、有給の買取が行われておりましたが、現在は禁止されています。
これを責任感と捉えるかどうかの判断はここではやめときます。
大手企業等は、有給の消化が義務付けられていると思いますが、週休完全2日制も含め、
それらは、私たち中小、零細側からしてみればほんの一握りでしょう。
反面、パートさん方は、付与された有給日数を全て消化します。
(労働者の権利なので当然ですが)
有給の有効期限は2年間有りますが、経験上、有給を次年度まで持ち越す人はいません。
さらに、前回のアンサーの補足ですが、有給消化時は、当該日を全日出勤したものとしなければならないという決まりがあり、
先の回答と合わせると、週5日で契約しているはずの人が、実際は週3日しか来なくていい事になってしまうのです。
この人に5日来て欲しいから、5日頼んでいるのに、3日しか来られないなら
最初から3日の契約でいいですよね。
もし同僚に、週5日分の給与を貰いながら週3日しか来てくれない従業員がいるとしたら
質問者様はどう思われますか?しかもその為に仕事が忙しいとしたら。
それ以外に、孫が生まれるから1ヶ月休みます、授業参観がある、家庭訪問がある、夏休み等は長時間は出られない等々
社員では、あまりないと思われる事由での欠勤が多いのも事実です。
そのあたりが、倍額近い給料を支払ってでも社員を雇用する理由だと『私は』考えます。
労働者は、色々な法律でしっかりと守られていますが、経営者は雇用保険、労災すら、
特定の条件を満たさなければ入れないほど何の保障も法律の保護もありません。
だから必要以上にシビアになってしまうのかもしれません。毎月の給料支払日には金策が必要な場合もあるでしょう。
ただ、会社にとってパートさんは必要です。
これは間違いありません。
質問者様が勤めている会社もそうですが、例えば、満額の日にちでなくても
いきなり全日の有給日数の請求もいいですが、お互いが妥協できる点での有給等の付与を話し合ってみるべきだと思います。
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世の中...権利はあってもそれを行使するにはそれなりの覚悟が必要です



>もらえますよね?

もらう権利は有るでしょう

>くびにされるかもしれないような不安があります。

言えるでしょう

ただ、「有給休暇はどうなっているか?」...こんな事は入社するときに確認すべき事でしょう

確認だけなら今からでもあまり問題にはならないでしょうね

その回答を得てから考える事では?
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有給休暇を取得する権利は生じています。


付与日数は、全日勤務した場合に対して比例付与します。

> もう7年になります。

全日勤務であれば、
勤務開始から5年以前の有給休暇は時効になっており、取得できません。
勤務開始から5年半の時点で8日。
勤務開始から6年半の時点で10日。
合計18日の有給休暇が取得可能です。

質問者さんの場合、パート勤務ですので、1週間あたりの勤務日数に応じて比例付与されます。
上記の全日勤務の正社員が週5日、8時間勤務であれば、
質問者さんの勤務日数は、週3.75日。
したがって、有給休暇の付与日数は、18×3.75÷5=12日とかの計算になります。

--
> 仕事が暇で休んでくださいと言われた時に、

有給休暇は労務を免除される権利ですので、元から休みの日には使えません。
こちらは会社都合の休業ですから、通常勤務の6割以上の休業手当を支給する義務があります。

--
> 会社が拒否をしたときの対応の仕方もよろしくお願いします。

1)
有給休暇の申請は、日程に余裕を持って計画的に、書面、FAX、メールなど、記録が残る形で行います。
(内容証明郵便がベストですが…)
ページの入れ替えの出来ないキャンパスノートにボールペン書きで、それらの内容と、その日の出来事や業務内容を記録します。
念のため、直近3ヶ月の勤務時間の記録、タイムカードのコピー、賃金明細を揃えておきます。

2)
休みます。

3)
前日から会社に閉じ込められるなら監禁罪ですので、110番通報します。
当日に自宅から連れ出されるのなら拉致罪ですので、110番通報します。

4)
有給休暇分の賃金が支払われていない場合、内容証明郵便により支払いを請求します。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得します。

5)
上記を持って、有給が取得できない(賃金が支払われない)という事を主張できるようになりますので、管轄の労働基準監督署へ持ち込んで行政指導を行ってもらいます。
並行して、支払い督促、少額訴訟と、段階的に、淡々と処置します。


> 会社に反抗したとして、くびにされるかもしれないような不安があります。

こちらは、パワハラ、不当解雇として対応します。
解雇予告手当てに加え、精神的苦痛を根拠に休職した上で、会社都合で退職し、のんびり転職が決まるまでの賃金補償でもぶん取れてラッキーなくらいです。

--
上記以前の、こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
状況からして組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。おっしゃる通り、労働組合なんてありません。きつい会社です。

お礼日時:2008/06/03 22:35

現実的に考えて無理だと思います。


中小企業で有給取れるとこなんて稀なんじゃないですか?

取れても精々退職前にまとめて使ってね、ぐらいでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/03 22:29

有給休暇は労働者の当然の権利です。


「労働基準法」では、使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、有給休暇を与えなければならない、とされています。

与えられないとしたら、法律違反です。
貴方がそれを受け入れるか、もし受け入れられないのなら、「労働基準監督署」に相談してみてください。

参考
http://www.e-roudou.net/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/03 22:25

零細企業云々ではなく、どのような企業でも契約内容や就業規則に書いてあればとれると思います。


ただし・・・
一般的に契約社員で月給制なら入社時の契約内容に有給休暇が含まれているかどうか?アルバイトで時給制なら当然無しだと思います。
仕事の内容が社員とか一緒かどうかよりも会社との契約形態がどのようになっているかが問題であり、一般的にパートタイマーと言うと派遣よりの仕事内容と扱いだけど、アルバイトに類似した形の契約に分類される会社の方が多いのではないかと思いますので、終業時に交わした書類でもあれば見直してみるのが良いのでは無いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。契約書がないのです。ごまかされる可能性が高いです。

お礼日時:2008/06/03 22:24

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