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弁理士さんに依頼せず個人で特許出願を考えている者です。

請求項部分の内容は衣服の肘(ひじ)部分に弾力性を有する部材を使用
した内容です。

特許の書き方の本を読むと「弾力性」のように定義のあやふやな言葉は
ふさわしくないと書いてあります。

JISなどで定義された言葉で今回の内容を数値化できる弾力性があれば
と思い探しましたが見つかりませんでした。

肘部分の部材は厚みも素材も広範囲の選択ができるので素材や厚みで
の限定は難しいです。今は形状で請求項を限定して書き進めています。
ただ動きを損なうような固さでは使い物になりません。できれば「弾力性」
についても請求項で限定したい思います。
このような場合どのように「弾力性」を定義していけばいいでしょうか?

A 回答 (2件)

【特許番号】特許第4064021号


が参考になると思います。

「【請求項1】
通気性を有する可撓性シートと、弾力性 を有して圧力を加えたときに傾倒の方向性を有する塊状物とを備え、この塊状物を、近接する塊状物同士で傾倒方向が相異なるとともに傾倒するとき互いに接触するような配置パターンで、可撓性シートに通気性を保持しつつ固着してなるシート状緩圧素材 。」

となっています。
詳細な説明で、弾力性のある素材を並べ立ています。
「塊状物2の材質としては、弾力性 を有する種々の材質が用いられる。具体的には、ウレタン樹脂、(中略)スチレンゴム等の各種エラストマー樹脂が挙げられる。その中でも特に、コスト面で有利なウレタン樹脂が好ましく用いられる。


もちろん、
「弾力性 を有する種々の材質はこれらに限定されるものでなく、これと同等の性質を持つ材質も適用可能であることはもちろんです。」旨は付け加えましょう。

作戦としては、最初の請求範囲は「弾力性」だけでいいと思います。
ただ、拒絶理由対策で、明細には、弾力性の定義をいろいろ書いた方がいいと思います。

「材質は弾力性、特に動きを損なうことがない弾力性が好ましい。
具体的には、肘が完全に曲げることができることが重要である。
このような材質としては○○がある。
さらには、肘が完全に曲げることができる上に肘に違和感を与えないことが好ましい---

という感じで、段階的に書くのかなあ?

従って、請求の範囲は、拒絶の程度によって、
「弾力性」 -> 「肘が完全に曲げることができる弾力性」
ー>「肘が完全に曲げることができかつ肘に違和感を与えない弾力性」
と変化すると思います。

具体的なことはわからないので、あくまで参考ということで。
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この回答へのお礼

kuma_2008さん

ご回答ありがとうございました。
>【特許番号】特許第4064021号
申請だけで特許までになって参考になるものを探せなかったので
読んで大変参考になりました。
請求項で最低限の特徴部分を記述して明細で定義を入れるやり方
が必要だと理解できました。プロの弁理士さんにとっては当たり前の
記述方法だと思いますが、実際自分でやってみるとどのように定義して
核心部分を請求項で縛り組み立てるかヒント得ることができました。


>作戦としては、最初の請求範囲は「弾力性」だけでいいと思います。
この考え方もアドバイスをもらい素人としては「特許第4064021号」
の裏付けもあり自分なりに迷わず進めていくことができます。
>従って、請求の範囲は、拒絶の程度によって、
>「弾力性」 -> 「肘が完全に曲げることができる弾力性」
>ー>「肘が完全に曲げることができかつ肘に違和感を与えない弾力性」
人体動作と拒絶程度の発想は全然なかったので大変ヒントになりました。

あらためてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 19:42

>衣服の肘(ひじ)部分に弾力性を有する部材を使用した内容です。



衣服の肘部分に弾力性を持たせるなんてことは誰でも思いつくことですから、本当の特徴はおそらく実際に使用する材料及びその物性(弾性他)にあるのだろうと推測します。それだったら、それを請求項に書かないことには特許にはなりませんよ。

そして、すでに衣服用弾力性材料として従来知られている具体的な材料と比較してその(特別な物性を有する)特定材料が格別優れた作用効果を示すことを、比較実験データによって証明することが必要でしょう。

「弾力性の定義」はその実験データによって自ずと決まってくるでしょう。物性としたら、弾性率、破断点伸び、引張強度等々が挙げられるでしょう。

ア、イ、ウ・・・という物性を有する材料Aを使うことを発明の構成とし、それによる衣服としての従来より優れた作用効果を証明することが必要です。

でも、衣料品メーカー、繊維メーカーは当然ありとあらゆる弾性材料について試験しているはずです。素人の方が思いつくようなことは一流企業はとっくの昔に思いついて試しているのが現実です。特許を取れるほどの発明をするのは容易じゃありませんよ。

なお、もしも上記の推測が間違っていて上記の内容のまんまの発明だったとしたら、このサイトに書いてしまったというだけでもう「肘部分に弾力性を有する部材を使用した衣服」は新規性を失ってしまっています。万が一それまでは新規だったとしても、ここに書いてしまったせいで進歩性のハードルもさらに高くなります。もしもそんなことも知らなかったのだとしたら、弁理士に依頼しないで特許を取るなんてことは、夢のまた夢です。
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この回答へのお礼

_bambino_さん

ご回答ありがとうございました。
今回、私が質問部分であげた内容は請求項の階層的なメイン項に対して付け加え
いる項だったんです。特許出願という質問の特性上、メイン項の内容は明らかに
できませんでした。誤解を招くような質問方法だったかもしれません。

>「弾力性の定義」はその実験データによって自ずと決まってくるでしょう。物性
>としたら、弾性率、破断点伸び、引張強度等々が挙げられるでしょう。
私も最初、このような記述を進めていました、人体に対して効果を明示しようと
するとどうしても数値化が難しく悩んでいました。前にご回答頂いたkuma_2008さ
んの「【特許番号】特許第4064021号」の記述方法で請求項の弾力性を
定義して特許として成立しているので従来の数値化の記述に縛られなくてもよい
と理解しました。

>そして、すでに衣服用弾力性材料として従来知られている具体的な材料と比較し
>てその(特別な物性を有する)特定材料が格別優れた作用効果を示すことを、
>比較実験データによって証明することが必要でしょう。
メイン項で作用効果を実験データにより明細に記述しました。
前述の特許の質問ということでbambinoさんに質問で明示してなかった部分があり
心苦しく思います。申し訳ありません。


あらためて、わたしの質問にご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 20:03

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