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青色申告特別控除について質問です
個人事業の所得が赤字の場合、青色申告特別控除に意味はあるのでしょうか?
事業所得-50万
給与所得+80万
で青色申告特別控除10万の場合
損益通算後の80万-50万=30万に10万の控除が付くのですか?
それとも事業所得の-50万に10万の控除(-に控除だから無意味)になるのですか?
青色申告特別控除は事業所得が黒字じゃないと控除の役に立たないのでしょうか?

A 回答 (2件)

青色申告特別控除は事業所得・不動産所得・山林所得にのみ適用できるものであり、これらの所得が赤字の場合には損益通算後の所得が黒字となっても青色申告特別控除の適用はありません。

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この回答へのお礼

ということは個人事業を始めたばっかりはいろいろ経費がかかって赤字になりやすいので最初は白色申告で徐々に利益が出始めたら青色申告に変えるのがよさそうですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/14 21:08

蛇足です。


青い「不・事・山」=富士山をお忘れなく。

「経費がかかって赤字になりやすいので最初は白色申告で徐々に利益が出始めたら青色申告に変えるのがよさそうですね。」

とんでもない!初めから青色にすべきです。損失の繰越控除が違います。
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この回答へのお礼

青色は損失の繰越ができるんですね、じゃ最初から青色にしようかな…考えておきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/15 07:18

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