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- 回答日時:
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得・山林所得にのみ適用できるものであり、これらの所得が赤字の場合には損益通算後の所得が黒字となっても青色申告特別控除の適用はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/14 21:08
ということは個人事業を始めたばっかりはいろいろ経費がかかって赤字になりやすいので最初は白色申告で徐々に利益が出始めたら青色申告に変えるのがよさそうですね。
回答ありがとうございました。
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