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勤め先で仕事上、ある宿泊先(B)を利用しようとしたところ適格請求書が送付されてきて、「支払う側である当社(A)の登録番号を知らせてほしい」と記されていました。
 当社(A)が、(B)の登録番号の記載された適格請求書を求めるのは消費税の仕入れ控除をするためで当然としても、支払いを受ける側(B)が当社(A)の登録番号を知る必要はあるものでしょうか。
(そもそも、法人で課税事業者なら登録番号はサイトに公表されていますので当社に聞かなくても簡単に調べることはできます)

 登録番号を知る必要または意味が ・ある ・ない ・ないけど、おそらくこういう理由からではないか、 等 お答えをお待ちします。

A 回答 (1件)

>支払いを受ける側(B)が当社(A)の登録番号を知る必要は…



ありません。

だって、スーパーやコンビニがお客さんのインボイス番号など聞くことなどないでしょう。
スーパーやコンビニの客の中には、課税事業者も少なからずいますが、免税事業者 (一般消費者) か課税事業者かなんて聞かれることもありません。

小売業も旅館業も、消費税法においては全く同じ土俵なのです。

>おそらくこういう理由からではないか…

たぶん、税法をきちんと理解していない、誤解釈しているだけじゃないですか。
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