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建設工事の資材販売業者です。お願いします。
顧客に対して、資材の数量の記載のない単価見積を提出し、商談成立後に注文書をいただいています。
注文書には使用数量、単価、金額が記載されていますが、実際の仕事に取り掛かった際には毎日その資材の納入数量が顧客より告げられ、納品し月々の請求を納入数量×単価として算出し、請求しています。当初の注文書の使用数量、金額はほとんどあてになりません。このような顧客が数件いる中で、注文請書の貼る収入印紙は
(1)注文書の金額に応じた印紙を
(2)注文請書に印紙はいらない。(材料はいらない)
2通りの回答があり戸惑っています。ご教授を!

A 回答 (3件)

資材の搬入に労務費用が含まれ、工事一式となれば、


請負になりますから(1)ですが、
材料費のみでしたら(2)ですね。

この回答への補足

ありがとうございます。
明確なご回答で 労務費が含まれず→請負にならず
材料費のみ 
だから印紙がいらないということですが、そこが確認できる公的文献とかありますか、あるようでしたらご教授ください。

補足日時:2007/11/30 10:55
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#2の補足になりますが、



請負の注文で
「契約の成立を表示する文書」(課税文書)は注文請書の方です。
これは請負を契約した文書と言う点で注文請書でありながら、
請負契約書となってしまうのですね。

そして、資材の販売は請負契約ではなく売買契約ですから、
その際の注文請書は課税文書には該当しませんが、
17号文書の売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取書であるところの「領収証」には必要ですと言う意味です。

>確認できる公的文献とかありますか、あるようでしたらご教授ください。

#2の課税物件表と言うことになりますね。

また、参考になれば

http://www.inshi.biz/
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa886159.html
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売買の注文書は課税文書に当たらないからです。


注文書の中で請負に関するものは請負契約書に当たるので、
課税文書となります。
売上については17号文書が該当しますが、
単に代金の金額や納期、あるいは代金の支払時期が記載されているだけでは、17号文書には該当しませんね。



http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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