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いままで結んでいた請負契約を合意解除することになりました。その際に,違約金について明記した「合意契約書」を締結するのですが,その場合にも,印紙を貼る必要はあるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

税務署に行かれるにしても、多少予備知識があった方がよいと思いますので、回答します。



まず、ご質問の「合意契約書」とは、請負契約を合意解除する旨を記載した、いわゆる「合意解除(約)契約書」のことだと思われます。

それでしたら、基本的に印紙税はかかりません。なぜなら、印紙税法上、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は、契約書に含まれないからです(基本通達第12条)。
合意解除(約)契約書は、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書ですから。

しかし、お手元の「合意契約書」に他の課税項目が記載されていれば、もちろん課税文書に該当する可能性があります。

そこでご心配なのが、「違約金」の記載ですね。しかし、これも不課税です。

印紙税は、印紙税法の別表に記載された文書に課される税金です。そして、「債務不履行に基づく損害賠償(違約金のことです)の約定書」は、この別表に記載されていませんから、不課税となるのです。

ただし、違約金を幾ら幾らとするという定めだけではなく、その違約金を受領した旨を記載してあると、「売上代金以外の金銭の受領書」として課税されるので、ご確認ください。

解除(約)の仕方次第で、たとえば解約の効果を将来にわたってのみ発生させるときなどは、債権譲渡や債務引受などの取り決めをすることがありますが、これらも課税項目となりますので、お手元の契約書をご確認ください。
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この回答へのお礼

根拠条文(基本通達)まで示していただき,ありがとうございました。
おかげさまで助かりました。
いただいたアドバイスをもとに,税務署に確認させていただこうと思います。

お礼日時:2005/10/03 09:13

 文章の内容がわからなければお答えすることができません。

印紙税の課非判定は文章の1文1文が重要で、たった1行でも内容が変わります。
 文章の下書きを持って税務署に直接出向かれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

内容が大雑把で失礼いたしました。
もう少し事実関係をまとめてから,税務署に行こうと思います。

お礼日時:2005/10/03 09:09

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