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先月有限会社を設立したばかりの会社です。

新規の取引をする会社から、財務諸表の提出をもとめられています。

10月の設立の日から10月末までの合計残高試算表は作成してありますが、決算は来年の8月末が第一期の決算予定です。

この場合は、一ヶ月未満の試算表をもとに、財務諸表を作成して提出しても、おかしくないでしょうか?

先方の担当者に聞くべきかとも思いましたが、ご存知の方がいたら、お教えいただけないでしょうか。どうぞよろしく御願いいたします。

A 回答 (2件)

実績が1ヶ月未満しかありませんので、それで提出して問題ないかと思われます。



余談ですが、
H15年度に消費税が大幅に改正されました。
事業会計期間(1年間)の課税売上が1,000万円を超えれば、翌々年からは、消費税の納税事業所になります。

(失礼な話しですが。。。)
新設法人は、数年は利益が上がらない会社が多いですが、もし受け取った消費税より、支払った消費税の方が1年を通じて多い場合、税務署にその事業年度が終了するまでに『消費税課税事業者選択届出書』(本則課税)を提出していれば、払い過ぎた消費税は還付されます。知人の会社で、これを知らなかった為70万円損をした事を思い出しました。
但し、課税売上が1,000万円を超え翌年まで、免税事業者ですので判断しなければなりませんし、受け取った消費税の方が多い場合には、納税をしなければなりません。
また、1度選択(届出)してしまったら、脱退は出来ません。
いずれにせよ、今期終了までに、一度最寄の税務署へ相談されてはいかがかとおもいます。

知人に新設の有限会社さんがありますもので、つい・・
余談が長くなり失礼します。
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この回答へのお礼

失礼だなんてとんでもないです。
大変参考になります。

設立前、税務署に相談に行った際、課税売上が1,000万円を超えれば二年後に消費税の納税事業所になる事だけは説明を受けましたが、回答にあったような、利益が上がらなかった場合、還付される事もあるという説明はありませんでしたので、選択できるとは、全く知りませんでした。

早速検討いたします。
お礼が遅くなり、失礼いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/24 07:36

新設会社ならその方法でやむを得ないと思います。



取引先の会社の担当の方に事情を説明の上、対応すればよろしいのでは・・・。
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございます。
やはり、そうですよね。
会社に経理がわかる者が他にいないので、判断に困ってご相談いたしました。
早速、先方に電話します。

お礼日時:2004/11/23 07:25

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