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JAFの会費の4,000円は課税取引でしょうか?
不課税取引として扱っていたのですが、課税で処理しているという話をききました。
税額が変わってしまうので困っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会費の課税処理には、灰色の部分が付きまといますね。


JAFの会費は、単なる寄付金であるとも取れますし、JAFを利用するための権利の取得の対価、とも取れます。
現実は税外取引で処理されているようです。
会自身を維持するために支出した金額は、原則として不課税取引となります。
ただし、会の活動内容は様々。
実務ではそのお金が何に使われたかによって判断します。
いずれの場合であっても、特別な場合を除き、課税仕入れであることを証明する書類があり、帳簿等に記載があることが条件となります。
ちなみに
解らない事は何でも税務相談室に聞き、その内容や日時等をメモしておくと便利です。
「あとで」便利です(謎)。
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消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡や役務の提供です。


JAFのほか、同業者団体や商工会議所などに、通常の会費を払うだけで、すぐ役務の提供などがあるわけではありませんから、これらの通常会費は「不課税」です。
払うほうが、個人か法人かの区別はありません。

なお、JAFに路上サービスを受け、会費以外の料金を請求された場合は、課税されます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
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JAFのHPによると、少なくとも個人会員の場合は、入会金・年会費とも、消費税はかからないようです。



法人会員の場合については、わかりません。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/proceed/join/fr/index2.htm
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