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海外出張の仕訳で、勘定科目と消費税の税区分を何にするか迷っています。

内訳ですが、
国際線航空チケット代金(→旅費交通費、不課税?)
航空保険料・燃油サーチャージ等(→旅費交通費、不課税?)
羽田空港施設使用料(→旅費交通費、課税?)
中国出入国税等(→旅費交通費、免税?)

ご存知の方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

>海外出張の仕訳で、勘定科目と消費税の税区分を何にするか迷っています。


>内訳ですが、
>国際線航空チケット代金(→旅費交通費、不課税?)


勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は
     その勘定を使用してください)
消費税:免税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

>航空保険料

A1
任意保険(旅行傷害保険)でしょうか。
勘定科目:保険料(但し、御社で旅費交通費として処理されるのであれば
     その勘定を使用してください)
消費税:非課税

A2
航空保険超過負担料の事でしょうか。
勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は
     その勘定を使用してください)
消費税:不課税(国際線の場合)
    課税(国内線の場合)
http://www.jal.com/ja/press/2002/121201/121201.h …


>燃油サーチャージ等(→旅費交通費、不課税?)

勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は
     その勘定を使用してください)
消費税:本件が海外便の燃油サーチャージであれば不課税です。
    本件が国内便の燃油サーチャージであれば課税となります。
    (国内線を乗り継ぎ海外へ行く為のであれば全ての燃油サーチャージ
     が不課税となります)

>羽田空港施設使用料(→旅費交通費、課税?)

羽田空港の収入です。
勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は
     その勘定を使用してください)
消費税:課税

>中国出入国税等(→旅費交通費、免税?)

勘定科目:旅費交通費(但し、御社が別途勘定科目を使用している場合は
     その勘定を使用してください)
消費税:不課税
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