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社員旅行に行くとき、従業員から旅費の一部を負担してもらいます。
このときの負担金は、会社にとって課税売上になるのでしょうか、それとも課税仕入になるのでしょうか?
また、課税売上になる場合、事業区分は第何種でしょうか?

A 回答 (4件)

#1です。


それで構わないです。

まぁ、社員負担分・会社負担分のそれぞれの金額は、もう、出費時点でわかっているわけですから、
会社分を福利厚生費、社員負担分を未収金としておいて、
もらったら未収金を現金で消す形にするのがいいという意見も出そうですが、
(払わなければいけないのに払わない人が出た場合、ちゃんと債権として記録に残るから)
特別そこまで気にすることは無いでしょう。
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この回答へのお礼

何回もご丁寧にありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2003/06/30 09:44

失礼。

↓は#1⇒#2
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事前の規定に基づいて負担してもらっているならば課税売上として処理する必要はありません。


(課税仕入れなんて間違ってもなりません)

旅行代を福利厚生費として処理し、社員負担部分をそこから減算するだけでOKです。

これとよく間違えやすいのが交際費として処理すべき接待旅行です。

相手先を接待旅行に招待し、相手から自由意志によりいくらかの心づけをいただいた場合です。
この場合は、交際費と相殺することは許されず、全額交際費として処理し、心づけの金額は雑収入になります。

相殺すると交際費の損金不算入20%部分が漏れてしまい調査の際に指摘されます。

この回答への補足

お尋ねします。
社員負担部分は、
現預金 / 福利厚生費
として課税仕入れをマイナスする処理で良いのでしょうか?

補足日時:2003/06/25 16:36
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/11 10:58

負担してもらうのであれば、福利厚生費扱いなのでは??


売上ではないのではないかと思いますが・・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/11 10:56

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