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勘定奉行を使用していますが、税区分の使用方法がわかりません。
たとえば 「課税売上分一般仕入れ」「一般売上」など・・・
どのような仕訳で使用したらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

消費税に関する区分です。

消費税の免税事業者なら関係ありません。申告が必要なら、消費税法に従ってきちんと区分する必要があります。ここで正しく区分しておかないと、申告書作成のときに泣くことになります。
基本的に消費税法を勉強する必要がありますが、とりあえず勘定科目別の区分例はこちらを参考に。
http://internet-kaikei.com/shohi/
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/26 09:09

#1です。

見直してたら間違いに気がつきました。
>消費税に関する区分です。消費税の免税事業者なら関係ありません。
免税事業者の場合でも、2年後が課税事業者になるかどうかの判定が必要なので、収入(雑収入なども含まれ、売上だけとは限らない)について課税されるかされないかの区別は必要です。課税売上高が1千万円を超えれば、その2年後の課税期間は、その期間の課税売上高に関わらず課税事業者になります。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/26 08:26

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