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開店に伴って、協賛金を受取りました。

協賛金を支払った相手は、宣伝広告費で処理しているらしいのですが、
その場合こちらも課税で処理しないといけないのでしょうか?

こちらとしては、対価性がありませんので節税の為にも不課税処理した
いのですが・・・。

そもそも消費税の課税、不課税は相手先と一致していないといけないの
でしょうか?

A 回答 (2件)

>そもそも消費税の課税、不課税は相手先と一致していないといけないの…



そんなことありません。
相手がどんな経理をしているか、知る立場にもありませんしね。

>開店に伴って、協賛金を受取りました…

「協賛金」の言葉がよいのかどうか良くわかりませんが、「開店祝い」のようなものですか。

>こちらとしては、対価性がありませんので節税の為にも不課税処理…

「開店祝い」なら、不課税でいいですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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経理上は売り上げとして処理します。

消費税が課税されます。
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