プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

イベント会社で経理をしています。

今回初めて野球のイベントを請負、
コンビニのチケット発行機械を使用して観戦チケットを販売しました。
チケット販売枚数の5%はコンビニの手数料として差し引きされ入金がありました。
使った宣伝広告費用支払い、残りはうちの会社の売上としてあげるのですが、
その場合、どうにかして非課税売上として売上できるのでしょうか?
売上は課税対象ですよね?
営業マンとしてはチケットを購入する時は非課税だから非課税で売上られるのでは
ないかといってきます。
ご回答おねがいします。

A 回答 (5件)

自らが主催して行っているイベントですので課税売上になります。


販売した時点では不課税(前受金)となり、イベントが開催されて初めて課税売上として認識されます。
また、今回のケースでは委員会はあまり深く考えないほうが良いです。
経理上は委員会を通しているようにすれば良いだけです。
売上は手数料を引いた純額で計上するのではなく、チケットの販売代金の総額で計上してください。
手数料は手数料で計算します。
お金の動きは純額でも経理は総額にしてください。
純額だと税務上問題が生じるケースがありますので。





消費税が課税されるのは
(1)事業者が
(2)事業として
(3)対価を得て行う
(4)資産の譲渡又は役務の提供
この四つの条件が揃って初めて課税されます。

チケットが発行された時点では役務の提供を行っていませんので消費税が課税されません。

基本通達6-4-5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

そしてイベントが開催されると役務提供が行われ四つの条件を満たしますので課税売上となります。

従って、会社の経理としては

【チケット販売時】
現金預金/前受金 ○○○

【イベント開催時】
前 受 金/売上高 ○○○


とすればよいと思います。

チケット販売とイベント開催が同一事業年度内に行われるようでしたら販売時点で売上計上(課税売上)してしまっても良いと思います。


営業マンがチケットを購入する時は非課税とおっしゃるかもしれませんがそれは金券ショップ等での話ではないでしょうか。
主催元から購入する場合は税込となっているはずです。

ポイントは販売した業者がそのチケットに係る役務提供を行っているかどうかです。

金券ショップ等の他社主催のイベントのチケットの転売は物品切手の譲渡となり、チケット代は非課税となります。
(正式には仕入値と売値の差額が課税売上になるのですが金券ショップ独特の処理なのでさらっと流して下さい)


御社の行っているチケット販売は、役務提供の前払金をしているのと同じで物品切手の譲渡をしているわけではありません。




できれば直接資料を持って近所の税理士さんに相談されたほうが良いと思います。
税務は非常に奥が深くて危険が多いので言葉で聞くのと書面で見るのでは全く見解が異なりますので。
(税務署に見られてまずいことが無ければ税務署へ相談に行くのが一番無難です)


ちょっと急いで書いたので文章的におかしいかもしれませんが許して下さい。
不明な点があればまた書き込みお願いします。
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この回答へのお礼

非常に解りやすいご回答ありがとうございました。
これで営業マンにもきちんと説明ができそうです。
他にも協賛金収入等がありますので、売上金額については
資料を持って税務署へ行ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/07 21:52

【契約】


(1)コンビニ←←←←←←←委員会←←←←←←←会社
   販売委託    チケット発行   イベント委託



【お金の動き】
(2)コンビニ→→→→→→→→→→→→→→→→→会社
      「チケット売上代金-手数料」を送金



【経理上の動き】
(3)コンビニ←←←←←←←委員会←←←←←←←会社
  チケット販売手数料    チケット販売手数料


(4)コンビニ→→→→→→→委員会→→→→→→→会社
    チケット売上      チケット売上

         

上記のような流れで考えてよろしいしょうか?
そして問題としているのは
(3)、(4)の委員会の処理ということでしょうか?


ちょっと夜遅いので今日はここで・・・・・すみません><

この回答への補足

夜遅くに申し訳ありませんでした。
図式にして頂いてありがとうございます。
流れは全くその通りです。
(3)については委員会はチケット販売しますけど、
会社から委員会へは販売手数料は払っておりません。
問題としているのは会社の処理なんですけれども、
やはり課税売上ということになりますでしょうか?

何度も申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

補足日時:2008/03/06 21:10
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野球のイベントを請け負ったという点が引っかかるのですが


チケットを販売した場合は御社の収入になるのでしょうか。
チケットの販売代金はイベントを委託した会社に返還すべきではないでしょうか。
御社は委託した会社から販売業務委託手数料等の名目で手数料収入をもらっているのではないでしょうか。
この場合ですと手数料収入は課税売上高として処理し、チケットの販売代金は預り金等として不課税扱いになります。

手数料部分は6-4-6参照
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

補足ですが、うちの会社が委員会をつくってその委員会が主催者で、
コンビニにチケット販売を委託していて、チケット販売代金は全部うちの会社で行った宣伝広告料金になり委員会自体は売上も費用も同額で利益は全くありません。
うちが宣伝広告のために使った費用を差し引き全部うちの会社の利益になります。純粋には宣伝広告料金なので課税売上になるはずなのですが
委員会もうちの会社でやっているのでごちゃごちゃなっていると思うのですが、課税になると利益率が落ちると言ってどうにかしてほしいそうなのですがどうしようもありませんよね?
そして委員会の銀行口座はなくうちの会社にチケット販売代金も振り込まれてきたりでちょっと混乱している状態です。

補足日時:2008/03/02 18:28
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すいません、勘違いしました。


請負ということはあなたの会社が主催者なんですね。
ということは課税売上にしなければいけませんね。

下は、委託を受けている場合の話です。
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あなたの会社はチケットを発行をする会社になりますので、チケット代金は不課税売上になります。

(基通6-4-5)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

コンビニに支払った手数料は、課税仕入れになります。分類は課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものになります。(基通11-2-16)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

補足ですが、うちの会社が委員会をつくってその委員会が主催者で、
コンビニにチケット販売を委託していて、チケット販売代金は全部うちの会社で行った宣伝広告料金になり委員会自体は売上も費用も同額で利益は全くありません。
そして委員会の銀行口座はなくうちの会社にチケット販売代金も振り込まれてきたりでちょっと混乱している状態なのですが、
チケットを発行する委員会は不課税売上で、
実際のチケット発行等はうちの会社がやっているけれども
うちの会社は課税売上ということでよろしいのでしょうか?

補足日時:2008/03/02 18:01
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