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以前、出張の日当は課税という解答がありましたが、個人に対するものなので、課税対象外ではないのでしょうか?

あと当社では、出張時の手当として、
(1)宿泊手当 7千円位(宿泊時)
(2)日当   2千円位
(3)運転手当 1千円位(電車等を使わず車で移動した場合)
等の支払を規定により支給しています。
これらは消費税の処理はどうなるのでしょうか?
また、所得税の判定の「通常必要と認 め られる範囲」とは、いくら位なのでしょうか?

A 回答 (3件)

出張先における社員の食事・お茶代(課税支出)程度ということです。

飲食店は、求めなければ領収書を発行することが少ないし、いちいち領収書を確認するのも煩雑となるというのが消費税法上の課税仕入としている考え方のようです。
2000円位であれば妥当な金額です。

ご存知かもしれませんが、関係法令です、ご参考までに。
◎消費税法基本通達11-2-1
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。

◎所得税法基本通達9-3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
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>以前、出張の日当は課税という解答がありましたが、個人に対するものなので、課税対象外ではないのでしょうか?



No.1で回答した者です。「至急解答願う」ご質問のようですが、回答文はご理解いただけましたでしょうか?
もしかするとわかりにくい回答だったかもしれませんので、改めて消費税の仕組等を含めて一般的な例で説明させていただきます。(もし、周知の内容であったとすればごめんなさい)

消費税は、資産の譲渡(商品の販売等)又は役務の提供(サービス等)に対し課税することとなっておりますが、この税の負担者は、事業者でなく消費者ということになっています。
事業者は、商品の販売等の際、売った相手から消費税を受け取りますが、受け取った消費税をそのまま国に納税するのではなく、このうち販売する商品を製作するための原材料等を仕入れる際に支払った消費税額を差し引いた金額を消費税として国に納税することとなっています。
ですから、事業者の立場からすると、商品を販売するために係った課税仕入れ(原材料費や各種経費等)をきちんと経理しておかないと、余計に消費税を国に納めなければならなくなります。
宿泊手当や日当は、事業者の従業員が出張先で業務遂行する際に必要な経費ですが、この使われ方は、旅館代、昼食代等であり、これらは通常、消費税を含んでいますから、これを「課税対象」としているわけです。(事業者側に立ってみれば「課税対象」という表現よりも、「税控除できる支出」といったほうがわかりやすいかと思います)

以下、消費税納税の仕組みを図式化します。
◎生産者
 課税売上 105(税5)※卸業者へ販売した額
 不課税仕入100(税0)※生産者の人件費
 生産者の納税額 5-0=5(A)
◎卸業者
 課税売上 210(税10)※小売業者へ販売した額
 課税仕入 105(税5)※生産者から購入した額
 不課税仕入100(税0)※卸業者の人件費
 卸業者の納税額 10-5=5(B)
◎小売業者
 課税売上 320(税20)※消費者へ販売した額
 課税仕入 210(税10)※卸業者から
 不課税仕入100(税0)※小売業者の所得
 小売業の納税額 30-20=10(C)
納税額計 (A+B+C)=5+5+10=20(消費者が商品購入の際支払った税額と同額)

以上、生産者、卸業者、小売業者がそれぞれ国に納税した消費税額の合計額と消費者が支払った税額が同額になることがお分かりいただけたかと思います。これが「消費税(消費者が負担する税)」と呼ばれる理由です。
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>個人に対するものなので、課税対象外ではないのでしょうか…



よくあるご質問ですが、消費税は個人か団体・企業かを問いません。もし、個人に課税されないなら、スーパーで大根やお肉を買っても消費税を支払わなくてよいことになりますね。
したがって、ご質問の事項はすべて「課税仕入れ」となります。
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