No.1ベストアンサー
- 回答日時:
永年勤続者に対する記念品については、下記国税庁のサイトにあるとおり、要件を満たさない場合は、給与として課税される事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm
現金であれば、当然給与として課税される事となりますが、商品券や旅行券についても現金と同等のものとされますので、同じく給与として課税される事となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/14 13:11
kamehen様
早速のご教授有難うございます。
又、サイトの案内もご丁寧に有難うございました。
助かります。
SARA-DEC
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 仕事術・業務効率化 副賞の賞品券の源泉徴収 2 2023/04/14 19:14
- 会社・職場 会社の理事長が古希の記念ということで、皆さんのおかげという理由で社員さんや社保になっている従業員さん 6 2023/07/26 12:46
- バラエティ・お笑い テレビ番組のプレゼント 3 2023/08/01 06:09
- 債券・証券 高度な質問だと思いますが、知性あふれる方にお願いします。教えてください。 現在メットライフア◯コで積 7 2023/08/06 10:12
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
- 確定申告 この場合は【所得】になるのか教えて頂きたいです!ポイントサイトで購入すると、その商品代金が100%戻 2 2022/11/23 21:30
- 法事・お盆 金額のわからない品物じゃなくて 金額のわかる商品券にしても良いでしょうか? 6 2023/02/01 19:25
- 飛行機・空港 全国共通商品券で飛行機を予約する方法はありますか? 4 2023/05/03 15:03
- Visual Basic(VBA) VBAコードが作動せず、どこに問題があるのか教えて下さい。 3 2023/06/13 13:20
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報