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退職者への記念品(1万5千円~5万円程度)の給付があるのですが、
「物品」では無く現金・商品券・旅行券等で給付した場合、
個人の所得とみなされ所得税の対象となるのでしょうか?
ご存知の方がいらっされば、教えてください。

A 回答 (1件)

永年勤続者に対する記念品については、下記国税庁のサイトにあるとおり、要件を満たさない場合は、給与として課税される事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm

現金であれば、当然給与として課税される事となりますが、商品券や旅行券についても現金と同等のものとされますので、同じく給与として課税される事となります。
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この回答へのお礼

kamehen様
早速のご教授有難うございます。
又、サイトの案内もご丁寧に有難うございました。
助かります。
            SARA-DEC

お礼日時:2006/12/14 13:11

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