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社団法人の労働基準協会で主催している職長教育・安全教育の講習会に社員を受講させました。
料金は10,000~20,000程度ですが、これは消費税の課税として経費処理しても良いのでしょうか?

市役所の住民票なんかは不課税扱いなので、名称からすると、どちらなのか判断できずに困っています。
「受講料」である以上、課税扱いであるとも思いますが・・・・・

A 回答 (1件)

講習に対する役務の対価と考えられるため、課税対象でよろしいかと。

消費税の特色は例え官公庁(社団法人は同然)といえども、納税義務者のなりうるところに大きな特色があるやに聞いております。尚住民票等の行政手数料は非課税と規定されています。
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この回答へのお礼

非常に明解な回答ありがとうございます。
いろいろ考え過ぎて疑心暗鬼になってしまうところに
この消費税法の不可解さがあるようにも思えますが・・・・
いずれにしてもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 19:35

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