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お世話になっております。
このたび会社(建設業)の人間が「火薬類保安責任者保安教育講習」というものをうけるために、受講料を支払ったのですが、この受講料にはテキスト代も含まれているとの記載がありました。以前支払った「玉掛け技能講習」の場合などは受講料とテキスト代が別にきちんと記載されており、受講料は非課税、テキストは内税であるとありました。
今回の場合は内訳金額もわかりませんが(受講料○○円としか書いてない)、全額非課税扱いでいいのでしょうか?それとも課税でしょうか?
申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

講習会を行なう団体は都道府県の消費税納税義務免除の協会が委託されて


行いますので、講習会費用は非課税です。
テキスト代は別売りでしたら、総額表示があると思いますが、
テキスト代も込みと言うことでしたら、テキスト代をあえて抜き出して計上する必要もないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
アドバイスを参考に非課税で処理いたしました。

お礼日時:2007/08/21 08:15

全額課税扱いになります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結果として全額非課税としました。

お礼日時:2007/08/21 08:13

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