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これらの敷地の使用料は、消費税では土地の貸付けに該当しますので、非課税となります。
詳しく書けば、課税の対象にはなりますが、非課税の規定により、消費税は課せられません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6225.htm
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