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公証役場に支払った(1)定款認証代(2)謄本代は、
どんな勘定科目になるのでしょうか?雑費でいいものでしょうか?
また、消費税は課税処理でいいのでしょうか?

さらにこの時、印紙税を支払ったのですが、
これは「印紙税法のおける有税文書」に対してのものと
なるのでしょうか?
というのは、それにより勘定科目はをわける必要があるからです(印紙税or雑費ー非課税)

おわかりになる方がいましたら、
直ぐにご回答いただけると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

<どんな勘定科目になるのでしょうか?雑費でいいものでしょうか?>


このあたりの勘定科目は会社が適切な科目を選ぶことになっていますから、他に適切な科目がなければかまわないでしょう。

<消費税は課税処理でいいのでしょうか?>
(1)定款認証代
公証人手数料令第三十五条で
 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による定款の認証についての手数料の額は、五万円とする。
と法定され
消費税法施行令 第十二条2項の非課税取引に該当しますね。


(2)謄本代
登記事項証明書・登記簿謄抄本交付申請書に付けた登記印紙による手数料なら
(1)同様消費税非課税の行政手数料に該当します。
そうではなく交付申請手続きの代行者の手数料なら消費税課税処理です。

<さらにこの時、印紙税を支払ったのですが、
これは「印紙税法のおける有税文書」に対しての・・>
定款認証に関わる物なら印紙税法第6号課税文書の印紙税
設立登記に関わるのなら登録免許税の納付に該当します。
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    • 1
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

・・・返信が大変遅れてしまいました。
申し訳ございません。

適切な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 23:35

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