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免許や資格の登録申請手数料を現金ではなく
収入印紙で支払う場合の勘定科目は租税公課でしょうか?
それとも手数料でしょうか?

このような案件(一般計量士の登録申請費用)があり、
疑問に思いました(もし仮に現金で支払いが出来たときに
税金として処理するとは思えず、ただ支払方法の違いで
手数料か税金かに変わるのも?と思いましたので)ので
質問致しました。

専門家の方、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

免許や資格の登録申請手数料を支払った場合は「公租公課」か「租税公課」で処理しますから、収入印紙を購入したときに「公租公課」か「租税公課」で処理していれば、そのままでよろしいです。



公的な免許などでなく、私的な会の登録料などは「会費」か「手数料」で処理します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/28 09:21

租税公課で妥当だと思います。


租税公課とは税金と考えず費用処理と考えた方がすっきりするのではないでしょうか?
ちなみに、私個人の考えですが、ご質問の内容の支出であれば税務的にも損金で処理出来ますので、会計的には勘定科目をどちらで処理したとしてもそんな大きな影響はないでしょう。もし仮にご質問の内容の支出が印紙、現金の両方支出する可能性があるような場合でしたら、手数料(雑費)で処理された方がよいかも知れませんね。

専門家ではありませんが、老婆心でアドバイスさせていただきました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/28 09:22

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