よろしくお願いします。
今月から賃金締日が変更となり、そのことで6月支給分の所得が減り、大変困っています(涙)
【変更前】2008年5月支給分まで
・月末締め 20日払い(前払い制)
【変更後】2008年6月支給分から
・20日締め 25日払い
【2008年6月支給分】
支給)
・基本給×15/23日分(5月21日~6月20日勤務分)
・諸手当×15/23日分(5月21日~6月20日勤務分)
控除)全額
会社の帳簿上は、正当性があり、社員に対して未払がないことはわかります。
しかし、会社とは[基本給/毎月]という契約で雇用関係にあるにも関わらず、減額されてしまっては、違反されたような気がしてならないのです。
しかも、上記の通達を聞いたのは6月24日、支給日の前日で、私はパニックです(涙)
家賃を支払うことしかできません。
ボーナスは無しでした。
今後、労働者にとって消えた基本給×8/23日分は支払われる予定はないそうです。
取締役に相談したところ、借金をするように言われました!Σ( ̄□ ̄;)
こういうもの…なんでしょうか。
頭が真っ白です…。
日払いなら…理解できるのですが。
こういったケースを経験された方や、労働基準法などにお詳しい方からご意見をいただきたいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
仮に、7月末に退職したとして
旧制度だと7月給料で終わりですが
新制度だと8月25日に7月21~31日分(いわゆる35%)
支払いがありますからトータルでは帳尻が合っています
ただ、労働基準法的には
1 給与の支払い条件を変更するときは労使の合意が必要
労働組合があるのなら、何らかの対応をとっていると思います
2 給与の支払いは月一回以上の支払いなので
5月の給与20日から6月の給与25日までだと35日あるので問題だということはできます
普通は20日、25日に一時金を出してから翌月完全しこうとするのですが
ただ、余計な話ですが6月はともかく長期的には全額支払ってもらえる性格のものですので、
あえて、出世や退職の危険を冒してまで講義するべき問題なのか疑問を持ちます。
現実問題として、会社を辞める覚悟があるなら抗議してもいいと思いますが
No.3
- 回答日時:
>5月100%支給
>6月65%支給
>7月100%支給
この解釈が間違いです
と言うよりも 質問者の勘違い・・これが強弁とした理由(5/21~31分の二重取りの要求です)
5月(5/1~31)100%支給
6月(6/1~20、5/21~31は 5月に支給済み)100%支給
7月(6/21~7/20)100%支給
です
21日~末日までの分を先に支払うか、後から支払うか の違いだけです
旧規定で 21日以降末日までに退職すれば(規程によりますが)支払い済みの給与の返済を求められます
新規定では 何時退職しても 支払い済み給与の返済を求められることはありません
なお労働基準法の規程は#2の通り
6/20までに 中間(仮)払いを請求することは可能です(が 今となっては無意味)
No.1
- 回答日時:
要は
6月分は 6/1~20分のみ支給されると言うことですね(5/21~31は5月分として支給済み)
特に問題は無いでしょう
>働者にとって消えた基本給×8/23日分は支払われる予定はないそうです。
これは 質問者の強弁です 消えたわけでは有りません 5月分の給与で支払済みです
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足質問させてください(;>_<;)
強弁とかではなくてですね…(汗)
質問力がなく、申し訳ありません。。。
質問にも書きましたが、帳簿上は支払われていることは私にもわかります。。。
質問の内容は、そこではなく、
4月100%支給
5月100%支給
6月65%支給
7月100%支給
…
この場合のマイナス35%分は、泣き寝入りするしかないのでしょうか…(涙)
年収も減額となります。
泣き寝入りするしかないと言われてしまえば仕方がないのですが…
一番疑問なのは、これが当たり前なら、企業は毎年締日を変更しても違法性はないということになりますよね…?
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