現会社にてずっと営業をしており、営業手当てを支給されていましたが、
この度、新規事業部に配属をされ営業をしております。
会社の規定には下記内容になっておりますが
新規事業部にてまだ利益が見込めないという理由で
営業手当てが支給されません。
こういう事は合法なのでしょうか?
認められているのですか?
営業手当の支給対象者(以下対象者という)は、
以下のすべての項目を満たす者とする。
1.受託開発、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワー、 受託計算、運用
管理、教育サービス及び情報システム周辺サービスの営 業活動に携わる営業員
2.受注・売上計画のある営業員
3.一般(G4以下)社員
以上
No.2
- 回答日時:
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
配置転換で、営業手当の支給対象外の部署に配属された場合は、その配置転換に合理的な理由があれば、営業手当の支給が無くなってもやむを得ません。
その部署が営業手当の支給される部署でありながら、新規事業部にてまだ利益が見込めないという理由で支給されない場合は、不利益変更となりますから、納得できない場合は、調停の申し立てや訴訟を起こして争うことになります。
労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
「不利益変更」とは、労働契約などでで定められた労働条件を、使用者が一方的に労働者にとって不利益に変更することをいいます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.fukuoka-jk.co.jp/room/dat/furieki.htm
No.5
- 回答日時:
営業手当というのは「時間外勤務手当のみなし支給」なのでしょうか? それとも「営業成績に応じた報奨手当」なのでしょうか?
前者の場合は、別途時間外割増手当が支給されるように変更されているのなら、問題はありません。
後者の場合、賃金の定めに明記されている(つまり、労働契約の要素になっている)のか、それとも恩恵的に支給されてきたのかで、評価が分かれるものと思います。
詳しい状況がわかりませんので、踏み込んだことは申し上げられませんが、現時点の情報だけでは不利益変更にあたるかどうかは判断できかねます。
この回答への補足
ありがとうございます。
この度は
別途時間外割増手当てと歩合給の両方です。が
別途時間外割増手当て(営業手当て)に関しては支給されいません。
歩合給(インセンティブ手当て)に関しては、悲しいかな
それだけの実績を残していない為、なんともいえませんが、多分支給はされないと思います。
それ以外にも、別途報奨金手当ての制度がありますが、対象外です。
今現在、事務職でなくちゃんと営業職にです。
ありがとうございます。
補足の説明が不十分でしたので再度補足します。
この度は前者の「時間外勤務手当てのみなし支給」だと思いますが
それに伴い「営業成績に応じた報奨手当」もからみます。(売上実績に対してインセンティブ手当てが至急される為)
[時間外勤務手当てのみなし支給](営業手当て)に関しては支給されていません。
「営業成績に応じた報奨手当」(インセンティブ手当て)に関しては、悲しいかな
それだけの実績を残していない為、なんともいえませんが、多分支給はされないと思います。
それ以外にも、報奨金手当ての制度<計画に対して実績(売上)によりインセンティブ給以外に別途、支給>される手当てがありますが、
対象外です。
No.6
- 回答日時:
インセンティブ・サラリーの部分については、実績が無い=対象外であれば、請求の根拠はなくなります。
「みなし時間外割増賃金」(呼称は外勤手当、営業手当、業務手当など様々です)の部分については、事業場外労働における就業時間がどうなっているのかです。
所定労働時間として定めた時間=8時間/日とした場合、事業場外で営業に従事する時間を含めて1日の就業時間が8時間を超えるのであれば、時間外割増賃金を請求する根拠があります。
逆に、事業場外労働を含めて1日あたり8時間以内の就業を命じられるだけなのであれば、この時間外割増賃金の請求根拠はなくなります。
一般的には、実際の就業時間(移動時間を除く)の把握が困難であるため、労使協定で「みなし時間外割増賃金」の制度を設けている例が多いと思います。この場合には、仮に事業場外労働を含む1日の就業時間が8時間に満たない結果となっても、「みなし時間外割増賃金」が支給されます。
勤務先の会社では「みなし時間外割増賃金」に関する労使協定は結ばれてますか? あるいは、その労使協定が見直されてはいませんか?
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