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生活保護受給権は一身専属権で、他人に譲渡できないから、相続されることもない。これが私の従来からの考えであり、通説だと思います。

しかし先日、やはり法学部出身のある人と話していたら、こんなことを言われました。

本人が死亡すれば、その日より先の分の生活保護が支給されなくなるのは当たり前だ。しかし、その日より前にもらっておくべきだった生活保護についてはどうかな?正しく生活保護が支給されていた場合より、相続財産が減っているのではないか(相続人が固有財産を投入して被相続人の生活を支えていることも少なくないだろう)?また、生活保護対象者は、高齢者であることが少なくないので、相続性を否定することは、役所による『死亡待ち』不当不支給を招くことになって、問題ではないか。


この考えにつき、法律の知識ある方からのご意見をお待ちしております。

A 回答 (3件)

 「違法な不支給決定」なるものがどれだけ発生しているかは知りませんが・・・


 役所の判断なり行為なりに真実違法性があるのならば、それこそ「国家賠償法」でも不服申立てでも何でも駆使して、該当の役所なり職員なりの責任を追及すればいいのでは?それで済む話でしょう。
 質問者様に置かれましては、今一度「生活保護法」の条文にしっかり目を通しておかれることをオススメします。「申請主義」で「譲渡禁止」の生活保護受給権を、相続で取得するなど120%あり得ません!断言します。

>行政法の専門家の方の中には、行政救済法専門の方が少なくないくらいです。
・・・そんな方々とお知り合いならば、こんなネットの掲示板などではなく、その「専門家」の方々に話を伺ったほうが早いのではないですか?まぁ答えは一緒だと思いますけどね。

 それにしても・・・
>生活保護受給権は一身専属権で、他人に譲渡できないから、相続されることもない。
 これが「質問者様の従来からの考え」ではなかったのでしょうか?
 貴方いまや完全に「法学部出身のある人」の考え方に染まりきっていますよ(^^;

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM#s9
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 学生さんですか?難しく考えすぎですよ。


 「生活保護受給権」そのものと、生活保護で役所から受領した「金品」の相続権を混同していませんか?分けて考えれば済むことです。

>適法に受給申請したのに、役所が支給しなかった。
・・・という事例は、実務上「生活保護の受給申請をして、結果が判明する前に申請者が亡くなってしまった」という場合にしか起こり得ません。
 通常は申請があった後、資産調査や扶養調査等を行って、しかるべき判断の後に保護支給決定となるので、その間のタイムラグは考えられます。

 不幸にして支給決定前に申請者が亡くなった場合でも、生活保護が受給できる要件を満たしていたと役所が判断すれば、申請日に遡って死亡日までの生活保護費は支給されるでしょうし、その場合には、支給されるべき「金品」は当然相続人が受け取ることになるでしょう。
 ま、その場合でも実際に受け取れる金額は保護費の1か月分程度でしょうし、お亡くなりになった方の葬儀費用を役所が立て替えて払っていたら、その額と相殺になりますから、果たしていくらもらえるのやら・・・(^^;
 モチロン、審査の結果要件を満たしていなければ「不支給」の決定が出るでしょうから、その場合にはビタ1銭たりとも相続できないことになります。

 だからといって、生活保護受給の権利そのものまで相続されるわけではありませんよ。
>親族(相続予定者)が生活費を援助するということはありうるのでは
・・・他人に生活費を援助できるほど資力のある方に生活保護受給権など認めてしまっては、かえっておかしな事になるとはお考えになりませでしんか?
 生活保護制度は、真に必要な方に限り、法律に定められた要件を満たしているかどうかを厳正に審査した後に決定すべきものです。「一身専属権」であり譲渡禁止なのも、通説判例と言うより法制度上の要請であり、実務上もそのようにしか取り扱われていません。

>『死亡待ち』不当不支給
 ???なんですかこれ???
 申請が上がってくれば、どこの役所だってすぐに必要な事務処理に移りますよ。もちろん所要の調査に時間がかかることは考えられますが、それを「怠慢」と受け止めるのは違うでしょう。
 まれに、本当に役所の怠慢もないとは言い切れないかもしれませんが、ニュースになるぐらいレアケースでしょうし、そのときはその時で、別な法律で役所の責任を追及すればよいだけです。「生活保護受給権の相続」など持ち出す必要は感じられません。

>生活保護の場合、窓口での申請取下指導が問題になる
 実際問題として、実は資産や収入があるのにそれを隠して、何とか生活保護を受けようとする「不正受給」の問題の方が遥かに重大問題ですから、申請時の指導や申請後の厳密な審査で時間をとられるのは止むを得ないことです。

>役所が常に適法に支給する(違法な支給拒否がない)ことが前提となっていているような気がします
 小生には、失礼ながら質問者様の方が役所性悪説に傾きすぎていると見えますが (^^;
 机上の空論より、もっと現場に目を向けられてみては?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

確かに、日本の行政の圧倒的多数が、適法に行われているでしょう。しかし、違法に行われる場合もあるのです。そうでなければ、取消訴訟も国家賠償訴訟も必要ありません。違法な不支給の場合の法律関係を考察することは、決して無駄なことではありません。行政法の専門家の方の中には、行政救済法専門の方が少なくないくらいです。

>>「生活保護受給権」そのものと、生活保護で役所から受領した「金品」の相続権を混同していませんか?分けて考えれば済むことです。

X年4月1日に受給を申請したとします。ケース1では5月1日から支給され、受給者は10月1日に死亡しました。ケース2では違法に不支給決定がされ、給付を受けられないまま(相続人が生計を援助し)、申請者が10月1日に死亡しました。生活保護受給権は相続されず給付済みの金銭のみ相続されるとすれば、ケース1とケース2の間で、遺産額など相続人の財産が変わってしまってアンバランスではありませんか?

お礼日時:2009/02/19 15:17

ご質問の設定が判りかねるのですが。



>その日より前にもらっておくべきだった生活保護についてはどうかな?
死亡以前にもらっておくべきでもらってない保護費ということですか?
計算間違いとか? 正規に算定された金額が何かの間違いで支給されていなかったのなら、もらえると思います。

>正しく生活保護が支給されていた場合より、相続財産が減っているのではないか

基本的に保護費は貯蓄するものではないのですが、足らなかった分、わずかばかりあった貯蓄を取り崩した、と看做すことが出来ます。

>(相続人が固有財産を投入して被相続人の生活を支えていることも少なくないだろう)?
これは違います。仕送り、援助をしていたらその旨申告するのが規則です。援助していないとの申請で算定された保護費なら、ありえない話です。

ですから、保護費申請時点より、亡くなった時、わずかばかりの預金が減っていたなら、それは当然もらえる保護費が何らかの理由で減額された影響と認められるから相続人は請求できると思います。

逆に、親族からの秘密の送金があって、それを使わずに、こっそり貯金に回していたら、保護費の不正請求になり、返還を命ぜられる立場になります。

>また、生活保護対象者は、高齢者であることが少なくないので、相続性を否定することは、役所による『死亡待ち』不当不支給を招くことになって、問題ではないか。
これはどんな問題なのか、?

この回答への補足

>>死亡以前にもらっておくべきでもらってない保護費ということですか?

そうです。適法に受給申請したのに、役所が支給しなかった分です。実際の支給判断については微妙なところがあるため、生じる可能性は十分あります。

>>これは違います。仕送り、援助をしていたらその旨申告するのが規則です。援助していないとの申請で算定された保護費なら、ありえない話です。

適法に受給申請したのに、役所が支給しなかった。そのため親族(相続予定者)が生活費を援助するということはありうるのではありませんか?

貴殿の回答を拝読しますと、役所が常に適法に支給する(違法な支給拒否がない)ことが前提となっていているような気がします。そうであれば行政訴訟なんて起こされることはないんでしょうが…。生活保護の場合、窓口での申請取下指導が問題になるくらいであり、「よこせ」と面と向かって訴訟を起こしにくいことも考えれば、違法な不支給は山のようにあると思われます。

補足日時:2009/02/04 16:31
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