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先日、信号無視して横断歩道に入って来た歩行者に接触してケガをさせてしまいました。
警察の方では、相手が信号無視していてもこちらが前方を広く確認していれば回避できたことと、相手が運悪くお年寄(若干痴呆症ぎみ)ということで入院するほどのケガ(骨折)となってしまったので、運転過失致傷として減点と罰金が科せられるとの話でした。
どういう状況であろうとケガをさせた方が悪いと言うことはわかるのでその辺は覚悟していましたが、一方保険の話になると、保険屋さんは「過去の判例から見ても、相手が信号無視をしたのだから、相手はケガした被害者であるが、あなたに事故を起こさせた加害者である。従って、任意保険は使えず、相手方が自賠責の請求をすることになる」という説明でした。
相手の方は歩けはするものの、何でも入院は少なくとも1ヶ月はかかるとのことで、限度額の120万円をすぐに超えてしまうことと思います。
通常は自賠責で足りない分を任意で、もしくは責任の割合から負担額を出すものと思っていたので、相手が「加害者」ということで、任意保険が使えず自己負担するようでは、何のために保険に入っているのかわかりません。
相手のケガのことや罰金のことも含めて、事故の日から食事も喉をとおりません。
自己負担を回避する方法などはあるのでしょうか?
それとも、このような場合は運が悪かったと思ってお支払いするしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 質問者さんの受けた説明が間違っていますし、それを鵜呑みにしている書き込みも見られますね。



 人身への賠償は自賠責保険から行われその限度額を超えた時に任意保険が機能することになります。通常は限度額120万円ですが、今回はそれが縮小されて96万円かもしれません。しかしいずれにしろ、自賠責超過分について任意保険が利用できる事は確かです。
 しかし自賠責保険は任意保険のように誰かが代行して事故処理を進めるといった機能がありません。自分の過失が多い場合は任意保険会社が自賠責保険と任意保険を一つの保険であるかのような扱いをして、一緒に処理をします。自賠責保険の事故処理は任意保険会社にとってはサービスということです。このサービスがあるのは自分の過失の多い場合に限られます。今回のように相手側の過失が大きいというのが明らかであれば、相手側が主体的に事故処理をすすめ、自賠責保険任意保険共に被害者請求で処理することになります。
 くどいようですが、保険は機能します。間違った説明に振り回されましたね。

 保険が機能しないのは、契約者側に過失の無い場合です。過失が無ければ自賠責保険も機能しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「・・サービスがあるのは自分の過失の多い場合に限られる」というのは知りませんでした。
私のケースの場合、相手の方が請求をし、保険会社からは動かないのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 17:04

最初に、自賠責に無制限はありません。


あくまでも限度額のある強制保険です。

今回の場合、歩行者が信号無視という事ですから、少なくとも50%以上の過失が歩行者に発生します。
任意保険は過失が50%以上の場合、対応しません。
歩行者が高齢者と言う事もあり過失割合は60:40と言った所でしょう。
(基本は70:30)
上記の通り50%以上の過失が歩行者にありますから、任意保険は対応せず、被害者自らが自賠責に請求する事になります。
被害者の損害額が300万円以上にならないと任意保険は出てきません。
(300万円×0.4=120万円)
保険会社の「任意保険は使えず」は間違っています。
使えないのではなく、対応しないと言う事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的な数字でのご説明、よくわかりました。
「任意保険は使えず」は完全に私の勘違いのようです。
少し気が楽になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 17:06

赤信号渡ってる人をはねたとしても相手100%ってことはないはず


こちらが前方を広く確認していれば回避できたと警察もいってるんだし
その辺で保険屋にくってかかってみては?
この額で裁判なんてことにはまずならないから強気にw
保険屋も今後の契約のこともあるし折れてくれるかもしれない

あと、自賠責は無制限にしたほうがいいと思う・・・
もし若い人で転んだ拍子に頭打って死亡もしくは障害が残ったりしていたら・・・大変なことになってましたよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。保険屋のいうことは単純に赤信号で渡ったという一部分を取り上げているだけということになりますね。
事故を起こした者からすると、相手が100%悪いと言われれば気は楽にはなりますが、だからといって保険がおりないのでは意味ありませんからね。
もう一度保険屋と話しをしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 16:46

保険屋は、何かと理由をつけて「支払わない」場合が多いです。


この場合、判例云々、まだ裁判の結果も出ていないのに、裁判官でもない、「保険代理店」のオッサンの言うことを鵜呑みにする必要はないでしょう。

「規約に基づいて、保険金を請求します」の一言でいいんじゃないかと。 事を荒立てないと、保険金なんて下りませんよ。
私も過去にありましたが、怒鳴りつけて、本社に電話してやっと支払われたぐらいですから。 
「事故を起させた加害者」であることを、保険屋に立証させないと。
おそらく出来ないです。

あなたの行為はただの泣き寝入りです。
毅然とした態度で臨んで、言葉を選び、法的手段も辞さないことを相手に告げるべきです。
支払った分の利息の負担までの念書を書かせるなり、強気に出てください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まだかなり動揺が続いていて、「保険屋が何かと理由をつけて支払わない場合」という点に気付いていませんでした。
それに、「事故を起こさせた加害者」である立証が出来ないことにも。
ケガさせた加害者であるということで弱気になっておりました。
保険屋には強気でいきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 16:40

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