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妊婦健診通院のための電車交通費は医療費控除の対象になるというのは知っているのですが、「家計簿などにつけ、明確に説明できるようにしておく」とは具体的にどのようにしたらよいのでしょうか?
エクセルなどの電子ファイルの家計簿で証明になりますか?

また、行きは定時性を重視して電車を利用するのですが、帰りは健康のため歩いて(所要時間50分)います。そういう場合は行きの分の交通費は申請してはいけないのでしょうか?

細かい話で申し訳ないですが、回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 私が毎年やっている方法なのですが…

・交通費をエクセルファイルで一覧表にしておく。
・当該通院で支払った医療費の領収証の余白に,交通費をボールペンなどで加筆しておく。「交通費 ○○電車 ○○円」という感じです。

>行きは定時性を重視して電車を利用するのですが、帰りは健康のため歩いて(所要時間50分)います。そういう場合は行きの分の交通費は申請してはいけないのでしょうか?

・勿論,交通費を使われているわけですから,対象になりますよ。
 行きは電車で行ったが,帰りは「雨が降ってきたから面倒だからタクシー(原則として医療費控除の対象になりません)で帰ろう」という方もいますよね。

・税制でいいますと,「所得税基本通達」で医療費控除の対象を「医師等による診療等を受けるための通院費……(中略)……通常必要なもの」としています。
 歩いて50分もかかる場合は,電車を使われることは「通常必要な」交通費だと思われます。

○所得税基本通達
(控除の対象となる医療費の範囲)
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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交通費は証明する必要はありません。


領収書に載っている病院の住所まで、自宅から通常のルートで記入すればいいだけです。
医療費控除申請書に、段数がありますので病院ごとの治療費を合計して記入し、その下に交通費として金額を記入すればいいです。


京阪守口→京阪京橋→JR鶴橋→近鉄布施
・・・(320円+160円+150円)×2(往復)×10(回)=12600円

タクシーを使った時は念のため、行き先を書いた領収書を貰っておいてください。
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この回答へのお礼

書き方まで教えていただいてありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/07/18 15:14

以前は家計簿ではないですが、医療費専用のちっちゃなノートをつけてました。


日付、場所、受診者、内容、金額、交通費などの項目を一覧にもなってないようなメモ書きで記録してました(集計は大変でした)。
今は、同じ内容をエクセルで作ってます(集計が楽になりました)。
まあ一度も税務署から問い合わせがないので、見せた事がありません。これでいいのかは不明ですが...
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この回答へのお礼

家計簿を見せるよう問い合わせがあったりとかはやはりほとんどないんですね・・・。
念のため、引き続きエクセルで医療費控除対象の家計簿をつけておこうと思います。

お礼日時:2008/07/18 15:17

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