No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>・親の扶養から抜けるべきか
それは親と相談ですね。
>・扶養から抜けた場合の親への影響(収入が下がる等)
まず親の負担はと言うと
質問者の方が23歳未満とすると。
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として
630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)
450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で
63000(円)+45000(円)=108000(円)
ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。
一方質問者の方と言うと
所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて
65万+33万=98万
勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて
98万+26万=124万
ということで124万まで課税されないと言うことです。
まとめると
親の負担
所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額
質問者の方は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして
所得税
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない
住民税
均等割
90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)
所得割
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない
つまり
『(90万~100万)以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『(90万~100万)から124万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし
『124万から130万まで』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり
『130万以上』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
となります。
それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。
>・健康保険への影響
たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。
また一方親の健康保険の扶養の限界は
政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。
そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。
このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。
ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。
No.2
- 回答日時:
親にとっては、抜けないほうがいいですね。
年収103万円を超えると、税法上、貴方の「扶養控除」が受けられなくなります。
貴方の年齢が23歳未満(昭和61年1月2日以降に生まれた)なら、「特定扶養親族」になりますので、38万円ではなく63万円の控除が受けられなくなります。
23歳以上であれば、38万円の控除です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税は、貴方の親の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、10%の税率の可能性が高い思われますので、63万円に税率をかけた63000円、年間の所得税が増えます。
所得が多ければ、20%となり、126000円所得税が増えます。
住民税も増えます。
住民税は、所得にかからず10%の税率です。
ただし、住民税の特定扶養親族の控除額は45万円なので、45000円が増える額です。
健康保険は年収にして130万円を超えなければ、扶養からはずれることはありません。
しかし、130万円を超えると、扶養からはずれなくてはいけません。
貴方が、バイト先で社会保険に加入するか、自分で国民健康保険に加入するかし、保険料を払わなくてはいけません。
また、親が会社から貴方の「扶養手当」をもらっている場合は、保険の扶養をはずれるともらえなくなる場合が多いと思われます。
貴方の年収が103万円を超えるともらえなくなるかもしれません。
それは、会社によって違うでしょう。
No.1
- 回答日時:
親が今年の12月に会社で年末調整するときに
laviewさんの収入が103万以下ならlaviewさん
の事を扶養控除できるので親の所得税が年間で
概ね38000円程度安くなります。
住民税も2,3万円は安くなるでしょう。
laviewさんが103万超えると扶養にできない
のでこれらが親の税金Upします。ただそれだけで
す。
laviewさんはいま親の健康保険の扶養にはいって
いますよね?なのでlaviewさんは0円で健康保険
証が手に入ります。
でも130万超えると親の健康保険の扶養に入れ
なくなりますのでご自分でバイト先の社会保険に
加入するか加入できなければ国保に加入する事に
なります。すなわち130万を超えるとご自分で
健康保険証を手に入れなければなりません。
あとはサラリーマンってたいてい子供が扶養控除
の範囲内(年収103万以下)なら会社から家族
手当として1万前後もらえるところが多いです。
laviewさんが103万超えたらお父さんは今年の
1月に遡って全額家族手当を返金するのか、あるいは
来年からもらえなくなるだけでいいのか解りませんが
家族手当に影響でる場合もあります。
これはお父さんの会社に確認する以外方法ありません。
とにかく103万超えると法的にも社内規定的にも
面倒な事が多いのであらかじめお父さんには伝えて
おいたほうがいいでしょう。
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