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先日、国内移動のため(90分程の距離)飛行機に乗りました。

離陸してから、20分位したところで近くの乗客の人が「心停止状態」になったようで、
「お医者様か看護師さんはいらっしゃいますか?」と機内アナウンスが流れてきました。

幸い、1人のドクターと1人の看護師さんと思われる人が出てこられました。

その方々は急病人を引きずって、通路に寝かせて、
機内にある医療道具の中の点滴や電気ショック(?)を使ったり、
心臓マッサージを交代で懸命にされていました。
1時間近くも!(呼吸は一応あるけど、弱い状態みたいでした)

到着してから、すぐに救急隊が急病人を搬送していきました。

命にかかわる急病人が出たので、
緊急着陸になっても仕方がないなと思っていました。
特に離陸してまだ20分位でしたから・・・・・
しかし、そんなこともなく、
ずっとお2人の方は着陸の瞬間も手を休めることなく心臓マッサージされていました。

そこで疑問に思ったのですが、
今まで緊急着陸するorしないはドクターの判断だけかと思っていましたが、
航空会社の判断も大きいのですか?
(パイロットが判断するんですか?)

もし、そのような状態の時に、急病人がお亡くなりになった場合、
遺族が航空会社を訴えるというケースは今までありましたか?

ご存知の方は、教えてください☆

A 回答 (8件)

さらに補足。



せっかくですので、実際の例で考えてみましょう。
福岡発羽田行の便で離陸後 20分で急患発生、とします。

福岡-羽田の便は、福岡を離陸後南下し、阿蘇山のあたりで東に向きを変えます。その後、四国の上空を通過、紀伊半島を横切り、名古屋沖を通過後、大島へ向かい、房総半島を通って羽田に着陸します。使われている機材は 777 や 747 など大型機材の可能性が高いかもしれません。

離陸から20分後、急患がいることがわかります。時刻表の上では「出発から25分」が経過した頃です。おそらく、飛行機は四国の上空に差しかかっています。この時点で着陸できるもよりの空港は、出発地の福岡か、関空、伊丹、となります。が、まだ患者の状態はわかりません。アナウンスで医者を探します。

医者を探します。すぐには申し出てくれないかもしれません。やっとお医者様が見つかり狭い通路を案内して、容態を確認してもらいます。5分以上経過していたとすれば、すでに福岡は遠くなっています。伊丹、関空の着陸は無理です。セントレアに降りられるぎりぎりのタイミングでしょう。容態が機長に報告が入ったときには 10分経過していたとすると、おそらく紀伊半島上空に達しています。すでにセントレアにも下ろせません。あとは羽田に行くしかありません。羽田は受け入れ態勢としてはもっとも整っていると言えます。羽田までは約30分から35分かかりますが、関空、伊丹、セントレアに下ろすには回り道をしないといけないので、節約できたとしても 5分程度でしょう。やはり羽田に下ろすのがベストと考えられます。

紀伊半島上空から大島、房総半島上空は、多少ですがショートカットが可能です。パイロットは管制官にリクエストを出し、ショートカットルートを飛ぶ許可を得ます。1分ぐらいは節約できるかもしれません。

大島上空からは羽田空港の管制に入ります。当たり前ですが、大島に着陸させる、という選択肢はありえません。大島は空港も小さく、離島です。患者も機体も十分な受け入れ体制がありません。
羽田管制にはおそらくすでに急患の発生の連絡が入っています。優先着陸をさせるため、他の着陸機を少し大回りさせてルートを空け始めているかもしれません。パイロットも当然優先着陸のリクエストをします。5分ぐらいはショートカットできるでしょう。この時期であれば、滑走路は南向きに使っているはずです。着陸に使う滑走路はC滑走路です。天候がよければ、有視界アプローチの許可が下りるため、さらに1分ぐらい節約ができます。(北向きであれば、どちらの滑走路も着陸に使えますので、航空会社のターミナルに近い滑走路に誘導されると思います)

C滑走路に着陸します。最初の連絡から約50分が経過しています。滑走路脇ですぐに救急車に乗せることも可能ですが、その場合、タラップを用意しないといけませんし、角度が急ですので担架は使いにくいかもしれません。救急車も回り道をして一般道に出る必要があります。ターミナルまで地上走行をしてボーディングブリッジを使ったほうがよさそうです。これならストレッチャーの使用も可能です。管制官はターミナルまでの最短ルートを指示します。他の機は待たされるかもしれませんが、やむをえない措置でしょう。ターミナル到着後、ただちに救急隊員が機内に乗り込み、急患の引き渡しをしてパイロットの仕事は終わります。

紀伊半島上空で連絡を受けた時に、自衛隊基地の浜松や厚木に下ろせばいいじゃないか、と考えるかもしれません。確かにがんばれば下ろせるでしょう。が、下りてしまうと、規則により整備・点検をしないと離陸ができません。当然、自衛隊基地にはそのような整備員はいません。(大型機は機体ごとに整備免許が分かれています。自衛隊には民間機の整備ができる免許を持っている人はいません) 燃料の補給も必要かもしれません。その間、残りの 400人(か、500人?)の乗客は機内で待たされます。もしかすると、着陸時にタイヤがパンクするかもしれません。交換用のタイヤを取り寄せるにはさらに時間がかかります。場合によっては代替交通手段を提供しなくてはなりません。400人をバスで移動させ、新幹線に乗せるとすれば、多大なる出費になります。そのわりには節約できる時間はせいぜい10分程度しかありません。こういう言い方は問題があるかもしれませんが、急患一人を下ろすためにここまでの出費をしてしまったのでは大赤字です。

パイロットの立場からすれば、離陸後20分で連絡をもらったときに「5分以内に緊急着陸の決定ができなけば、予定どおり羽田に向かう」と決めていたと思います。他の方法は現実的な見地から考えても、またリスクなどを考慮すると、選択肢としては適切ではありません。

いかがですか?羽田に下ろすのがベストである、とパイロットが判断した理由は納得できましたか?
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この回答へのお礼

とても納得できました!
実際、福岡→羽田路線でしたので、しっかりイメージすることができました。
お恥ずかしいですが、無知な私は、緊急着陸しない機長は何もしていない、冷酷な機長、冷酷な航空会社としか、今まで思っていませんでした。
しかし、予定通り羽田着陸することがベストな選択で、少しでもショートカットになるように色々配慮されていたんですね!
自分では全く考えることができなかったので、とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/07 10:42

追加。



ご質問のケースは、羽田着、ということですから、当然、優先着陸のリクエストはしたと思います。時間帯にもよりますが、5分程度は時間が稼げます。着陸後の地上走行経路も、大回りしないルートを管制官から指示されたと思いますし、もちろん、機長が必要であると判断すれば、滑走路脇で救急車に乗せることも可能です。

「急患が出た」→「すぐさま緊急着陸」というような目先のことだけにとらわれていては、定期航空輸送のパイロットはできません。


余談ですが、

> 今まで緊急着陸するorしないはドクターの判断だけかと

もし無理やり緊急着陸をして大破するような事故となり多くの死者やけが人が出てしまったときに、たまたま生還できた機長が会見で「ボクは下りたくなかったんだけど、あの医者が、すぐに下ろせ、と言ったんだ」と泣きべそをかいてたら、「そりゃあ、医者が悪いわ」と思えますか?
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この回答へのお礼

目先のことだけにとらわれて・・・・その通りですね!

お礼日時:2008/08/07 10:46

1番の方がお答えのように、積んでいる燃料を減らしてから着陸しないと、思わぬ大惨事を引き起こす原因になりますので、機長としては、1名の乗客の命と、その他大勢の乗客の命を天秤にかけることになります。

当然、緊急着陸となる可能性は低いです。

以前は余剰燃料を海洋投棄することも多かったようですが、最近は環境負荷を気にするようになってきていますので、会社としても機長としても、無理してまで緊急着陸する必要性は感じないのではないでしょうか。

ただし、たかだか90分程度のフライト予定でしたら、燃料満タンということは少ないでしょうし、最も燃料を食うのは離陸とその後の上昇中なので、30分以上飛んでいれば、適切な空港があれば着陸もできると思います。

なお、降りられる空港があっても心臓疾患などの場合、よほどの病院でなければ「受け入れ=棺桶」という事実がありますので、着陸予定地が大都市であれば、そこまで飛んだ方が助かる可能性が高いという合理的な判断をした可能性もあります。当然、パイロットは、医師の意見を確認しているはずです。
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この回答へのお礼

到着が羽田でしたから、予定通り飛行するのが、ベストな判断だったんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/06 17:03

乗客に命令されたことで飛行機が行き先を変える、ということはないでしょう。

ハイジャックですよ、それでは。

> 特に離陸してまだ20分位でしたから・・・・・

飛行機を鉄道か自動車と同じだと思っているようですね。

ちょっと考えればわかりますが、上空を飛んでいる飛行機が真下の空港に降りるのはめんどうです。その場で爆破墜落させても何キロも先でしか地面に到達しません。通常の運航であれば、降下を開始してから着陸するまでの距離は 150km 前後です。
仮にちょうど 150km 先に空港があったとしても、その空港は機体に比べて小さすぎるために着陸できないかもしれません。燃料を廃棄しないと機体が重すぎるかもしれません。孤島の空港で十分な受け入れ体制がないかもしれません。たまたま悪天候に見舞われていて、着陸には危険な状態かもしれません。

当然、機長は急病人の容態を気にかけてはいますが、「たんなる乗客」である医者が上記のような状況もわからずに「すぐに下ろせ」では、二次災害を招いてしまうでしょう。機長は急患一人の命だけではなく、乗客全員の命に責任を負っているのですから。

離陸20分後に急患が発生したとして、医者を探して、容態を見てもらい、その報告を受けてから、地上と連携して着陸場所を探して、着陸の許可をもらって、という一連の作業の間も、飛行機は飛んでいます。1分で 20km も進むほどの速度です。90分のフライトといっても、これはブロックタイムですから、巡航速度での飛行時間は60分程度でしょう。今回の状況は総合的に考えて、「どこに下りても同じ」だと考えます。ましてや、この便が地方空港発東京行き、などであれば、東京に向かう、という選択は、ベストだと考えるのが普通でしょう。日本の空港の配置から考えても、引き返す or 緊急着陸、ということにメリットがあるとは思えません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
あの時、地方空港発の東京行きの便でしたので、ベストな判断だったのですね。
空の上では急病人一人の命も大事ですけど、
その他の大勢の乗客の安全も考えないといけないですよね。
勉強になりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/06 17:00

乗務員が機長に速やかに報告をして、お客さんの中に医師、看護婦さんがいた場合には援助を依頼して、機長は必要に応じて緊急着陸をするというようなことになってます



(危難の場合の措置)
第七十四条  機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。


関係法令
航空法
(機長の権限)
第七十三条  機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該航空機に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。

(出発前の確認)
第七十三条の二  機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

(安全阻害行為等の禁止等)
第七十三条の三  航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

第七十三条の四  機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2  機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3  航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4  機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5  機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

(危難の場合の措置)
第七十四条  機長は、航空機又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第一項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。

第七十五条  機長は、航空機の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/08/06 16:52

最終的にどうするを決めるのは 機長になります。


なんせその飛行機の中で一番権力ある人ですから・・・
なので緊急着陸をする・しないも決めます。
今回全飛行時間が90分と言うことなので、多分一番近い飛行場が目的地だったと言うことでしょう。
それと今回たまたま医者と看護士が居たので良かったですが、普通居ない場合、そのままさよならです。
これ飛行会社を相手に訴えること出来ません。と言うより売ってられないようにご存じないと思いますが座席のパンフに約款書かれてます。
その中に命に関わる疾患のある方は乗らないように と書かれてます。
今回 それを守ってないと言うことになるので 訴えること出来ません。
それと最低の救急処置・可能な限りの延命処置・必要に応じて緊急着陸 を行います。も書かれてます。
なので 飛行機乗るとき 心して乗りましょうね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
飛行機に乗る前は普通に元気で、急病になることもあるかと思いますが。。。
その場合、訴訟になることはないのでしょうか?

お礼日時:2008/08/06 16:51

緊急着陸するかどうかは、機長が責任を持って最終的に判断します。

 遺族が航空会社を訴えた事例があるかどうかは確認できませんでした。
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この回答へのお礼

最終的な判断は機長なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/06 16:46

飛行機の離発着は燃料の重さも関係します。


あまり減っていない状態で着陸をしようとすると、オーバーランしてしまうこともあります。
その際は旋回して消費したり、海に燃料を捨てることになるのですが…
何かといろいろ事情もあるのでしょう。
救急設備が到着先の空港のほうが整っている可能性もありますし。

ドクターや機長のどちらかの独断ということはないと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
燃料の重さとか考えないといけないのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/06 16:45

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