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物品切手等は、どこで購入しても金額にプレミアムがついていようが購入した場合、非課税仕入れになるという認識でいますが(社内ボーリング大会景品用)、食事券を購入した際に、領収証に消費税の表示がせれいました。
この場合、こちら側でも課税仕入として取り扱っていいのでしょうか。
あくまで非課税取引であると考えておりますが…。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。

A 回答 (1件)

>物品切手等は、どこで購入しても金額にプレミアムがついていようが購入した場合、非課税仕入れになるという認識…



基本的にはそれでよいです。
ただ、古い切手や紙幣などを明らかに収集目的で売買する場合は、課税取引になります。

>食事券を購入した際に、領収証に消費税の表示がせれいました…

ちょっと日本語が分かりませんが、消費税を別に請求されたのですか。
額面 1,000円のところ、1,050円を支払わされたのですか。
それはおかしいですね。
では、そのお店でその食事券で食事をした際、店頭のメニューはとうぜん総額表示のはずですから、消費税の二重取りになります。

>こちら側でも課税仕入として取り扱っていいのでしょうか…

ご質問のケースとはちょっと違いますが、「食事券」を買ったのでなく、『食事代』を前払いしたと考えて、課税仕入れでよい場合もあるようですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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