会社が個人(商取引)に対して保有する売掛金の回収率を上げる為、
請求書に支払期限を設けた延滞利息の発生を書面にて通達しようと思っています。この行為が商法上、民法上可能かどうか判断していただけますか?また、延滞利息を請求できる事が可能であれば上限金利は何%まで取れるのでしょうか?但し、成り行き的には下記のようになります。
1.お客様に対して電気工事をし、請求書発送、口座振込。
2.契約書は交わしていません。
3.口頭でも延滞利息の有無を伝えたことはありません。
4.支払期限は2週間を予定しています。
5.請求金額は数千円~300万円ほどバラつきがあります。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
契約は、当事者の申込と承諾があれば成立し得ます。
口頭でも構いません。この点、cessy4649さんのケースでは相手方の「承諾」になりうる事実が無さそうですので、遅延利息に関する契約は成立していないものと思います。支払期限は、元々定めていた期限があれば、新たに期限を設ける必要はありません。ただ、「○○までに支払のないときは(元々の)支払期限に遡って遅延利息を請求します」などとするのはアリだと思います。他方、元々定めていた期限が無ければ、相当期間後の期限を定めて請求するのがよいといえます。この場合の「相当期間」は、数日程度で構わないと解されていますが、実務上は2週間程度にすることが多いようです。
商取引における遅延利息の利率は、特約が無ければ年6%です(商法514条)。これは、遅延利息に関する契約が無くても請求できます。法律が定めていることだからです。
なお、前述のとおり契約は口頭でも成立しますし、相当期間を長めにとって2週間とするのが実務ですし、商法514条は「専門家」なら知っていて当然の条文といえますので、契約書を交わしてないから無効とし、2週間を社会常識を超えているとし、514条にも気付かない「専門家」は、信用に値するかどうかちょっと疑問です。
大変参考になりました。
最初の回答で引っかかる点があったので弁護士にも相談しましたが、
ok2007さんと見解は一緒でした。
ok2007さんありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
2.契約書は交わしていません。
相手と仕事の依頼時に契約書を交わしてないので無効です。
取引条件が無い場合
建設業などの場合 工事完了後 翌月請求 翌々月支払が多いです。
半年手形の場合 請求書を翌月だてから6ヶ月なので実際は7ヶ月先です。
4.支払期限は2週間を予定しています。
お金に忙しいのは判りますが社会常識範囲超えてます。
相手は個人なのですかね?
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