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2009年1月29日出産予定の初産婦です。現在、扶養外で働いており、社会保険・厚生年金・雇用保険は自分で支払っています。これらの保険などに加入したのが2007年12月25日です。11月末より産休・育休を1年ほど取り、その後同じ職場に復帰しようと考えています。休みの間は、加入している社会保険料は支払っていく予定です。いろいろ手当が出ると聞いて、本やインターネットで調べたり聞いたりしていますが、いくつか疑問がわいたので、質問させていただきます。


(1)出産手当金は、保険加入期間が1年以上でないといけないんですよね?私の場合は、11月末で休みに入ったら働き始めてまだ1年未満ですが、その後自分で保険料を支払っていってもダメなのでしょうか?きちんと働いて加入していた期間が1年以上でないといけないのですか?


(2)出産育児一時金は、夫(組合保険)と私の保険ではどちらで申請すればいいのでしょうか?産休・育休の間は扶養に入れないのですよね?この一時金も、保険加入期間が1年以上でないといけないのでしょうか?


(3)育児休業基本給付金は、『育休に入る日から2年間の間に11日以上働いていた月が12か月以上・・・』とありますが、2年の間に、結婚する前の職場(正社員)を退職し、2ヶ月間失業保険を受け取った後、今の職場へ就職しました。勤め先が変わっていても、失業保険を受け取っていたとしても、給付金を受け取ることができますか?


(4)育児休業者職場復帰給付金は、復帰後6か月以上勤務し続けることを約束すればいただけるものなのですか?他に何か受け取る際の資格はありますか?

(5)産休・育休中は、年金の支払いはどうなるのですか?


頑張って調べてはいるのですが、いろいろな情報があって、混乱しております。たくさん質問しますが、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

>(1)出産手当金は、保険加入期間が1年以上でないといけないんですよね?私の場合は、11月末で休みに入ったら働き始めてまだ1年未満ですが、その後自分で保険料を支払っていってもダメなのでしょうか?きちんと働いて加入していた期間が1年以上でないといけないのですか?



いいえ、それは退職して継続給付を受ける場合であって在職して産休を取るならば関係ありません。
退職する場合は。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>(2)出産育児一時金は、夫(組合保険)と私の保険ではどちらで申請すればいいのでしょうか?産休・育休の間は扶養に入れないのですよね?この一時金も、保険加入期間が1年以上でないといけないのでしょうか?

在職して産休を取るなら被保険期間は関係ありません。
退職する場合は。
「出産育児一時金」

出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

それから扶養ですが夫の健康保険の扶養になるということですか?
退職を前提とするということなら、その場合は。

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

また

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

>(3)育児休業基本給付金は、『育休に入る日から2年間の間に11日以上働いていた月が12か月以上・・・』とありますが、2年の間に、結婚する前の職場(正社員)を退職し、2ヶ月間失業保険を受け取った後、今の職場へ就職しました。勤め先が変わっていても、失業保険を受け取っていたとしても、給付金を受け取ることができますか?

失業給付を受ければそれまでの被保険者期間はリセットされてしまいますから、それ以後に『育休に入る日から2年間の間に11日以上働いていた月が12か月以上・・・』と言う条件に該当するかと言うことになりますね。

>(4)育児休業者職場復帰給付金は、復帰後6か月以上勤務し続けることを約束すればいただけるものなのですか?他に何か受け取る際の資格はありますか?

約束ではなく実際に6か月以上勤務した時点で、受給資格があるということです。

>(5)産休・育休中は、年金の支払いはどうなるのですか?

社会保険料については産休中は支払わなければなりません、給与が無ければ持ち出しになりますが仕方ありません。
育休中は会社から社会保険事務所に申請を出してもらえば、免除になります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、本当に感謝しております。私の経歴での事例がなかなか見つからず、苦労しておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/01 11:49

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