アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

聞きかじった話なのですが交通事故の加害者が委任した保険会社への委任を被害者が拒否することは可能なのでしょうか?
示談交渉の際に被害者が「保険会社を通さずに直接話し合いましょう。
私が貴方に請求する金額は貴方から保険会社にして欲しいので、
一切の会話に第三者を介入させることは拒否します」と言えるのでしょうか?

A 回答 (5件)

保険会社の「示談代行サービス」は、弁護士が行う法的代理人行為ではないため、あくまでも加害者(被保険者)から申し出があり、被害者が同意した場合に、初めて行われます。


従って、被害者が保険会社の示談代行サービスを拒否した場合、保険会社は示談代行サービスを行うことができません。
従って、保険会社の示談代行サービスを拒否することは可能です。

ではこの場合、その後の流れがどうなるかですが、
保険会社は被保険者を守る義務がありますので、法的代理人となれる弁護士を加害者につけることになります。

弁護士を代理人とした場合、加害者は「弁護士に委任したので、弁護士と話をしてください」として直接交渉を拒否することが可能になります。
従って「一切の会話に第三者を介入させることは拒否します」ということはできますが、その場合は自賠責へ被害者請求ができる場合(人身事故の場合)を除き、一切の支払を拒否されて、放置される可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるけどする意味がないのでできないと同意というところですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 18:01

もちろん可能です。


ですが、被害者も加害者との直接交渉を拒否すれば、現実的に交渉はできなく、決着は調停や裁判といった方法しか選択肢がなくなるだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるけどする意味がないのでできないと同意というところですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 18:01

相手が保険会社との交渉を拒否した場合には約款上保険会社が


示談代行は出来ません。

ただ、他の回答にもあるように保険会社は通常弁護士対応に
切り替えます。
そうすると相手は弁護士との交渉になり、この場合には相手は
弁護士との交渉拒否はできません。

保険会社に対し代理店経由で相談してください。
(直接サービスセンターへの電話相談も可です)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるけどする意味がないのでできないと同意というところですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 18:01

基本的にNO1さんの回答のとおりです。



拒否はできますが、直接交渉は難しいでしょう。
何故なら、保険会社は契約者から委任状をとり弁護士対応に切り替えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるけどする意味がないのでできないと同意というところですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 18:01

 相手保険会社との交渉を拒否することは可能です。

しかし相手本人が弁護士委任をすれば、その弁護士との交渉になります。

 相手が賠償問題を保険会社に任せる意向であれば、まずは保険会社がこちらと接触してきます。質問の状況であれば、ここで門前払いです。門前払いされた保険会社はそのことを契約者側に伝えるとともに、弁護士に委任するように持ちかけます。その際の費用は保険でカバーできるので契約者は弁護士委任となるでしょう。そうなれば相手本人との交渉は一切できなくなります。

 つまり相手に「保険会社に任せたい」という意向がある限り、無理と考えるのが妥当です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるけどする意味がないのでできないと同意というところですね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/03 18:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!