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1年前妹は金銭トラブルを理由に1ヶ月の無断欠勤した後、会社を退社しました。

金銭トラブルは妹が入社してから退社するまでの交通費と経費の未払いです。

妹はカードで支払いをしていたためカード明細のコピーを会社に渡し未払い請求を退社後に今まで電話にて求めてきました。
しかし、会社側は今になって払うつもりは無いと申し出てきたのです。
その上、こちら側が未払い請求をすると1ヶ月の無断欠勤を理由に、未払い請求した額の倍の額を上乗せした額を損害賠償請求をすると申し出てきました。

無断欠勤の理由として、
当時妹は会社のために労働しているのにも関わらず未払いのカードの返済のから逃れられない状態になり精神的にもおかしくなっていました。

1ヶ月の無断欠勤は、
出張先の妹と連絡がとれ会社を辞める事が決まり、出張先から戻ってきた頃から妹とも連絡がなかなか付かない状態になりました。
たぶん会社からの連絡もでない状態だったと思われます。
最終的には妹を家に引き止め父と会社に行き退社をする事になりました。
ここまでで1ヶ月です。

残念ながら精神病であったかの証明はありません。
また、会社との請求のやりとりの証拠がありません。

質問です。
カード明細による未払い請求はどのようにすれば良いのでしょうか。
労働基準法第114条の付加金は請求できるのでしょうか。
損害賠償請求されたらどのように対処したら良いのでしょうか。
今から精神病の診断をして証明書の有効性はあるのでしょうか。
慰謝料は請求できるのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> カード明細による未払い請求はどのようにすれば良いのでしょうか。



内容証明郵便で請求して下さい。
・支払期日
・支払方法
・支払い金額
を指定します。


> 労働基準法第114条の付加金は請求できるのでしょうか。

出来ません。
付加金は、必要に応じて裁判所が支払いを命令するものです。


> 損害賠償請求されたらどのように対処したら良いのでしょうか。

請求内容が第三者(裁判所)も納得できるような合理的なものであれば、支払いに応じる方が良いでしょう。
そうでなければ、反訴してください。


> 今から精神病の診断をして証明書の有効性はあるのでしょうか。

今現在、精神的にトラブルを抱えている事しか証明できません。


> 慰謝料は請求できるのでしょうか。

請求は出来ます。
相手が支払いしない場合、民事訴訟の訴えを起こす事も可能です。
訴えが認められるかどうかは、第三者(裁判所)が具体的な訴えの根拠に基づいて判断を行ないます。

--
電話帳で件の弁護士会を調べ、適任な弁護士を紹介してもらう事をお勧めします。
相談料は、60分で10,000円程度が目安です。

請求や訴えが出来ないのであれば、専門家から何故訴え出来ないのか説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
これから専門家に相談してみようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 23:37

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