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訳あって建築条件付住宅の契約を、着工する前に解約することになりました。

契約書の中に
「契約を解除された側(建築会社)は、契約を解除した側に、建築予定の20%の違約金を請求することができる」
とあるのですが、”違約金を請求することができる”という文言で、
違約金を請求された側(契約を解除した側)に、違約金の”支払い義務”はありますでしょうか?

契約を解除された側(建築会社)は、違約金を請求することはできるが、
契約を解除した側が支払うのは任意でしょうか?

「契約を解除した側は、建築予定の20%の違約金を支払うこととする」
という文言だったら、違約金を支払う義務があるかと思うのですが。

些細なことや体験談でも構いませんので、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「支払うこととする」という条項であった場合は、解除した側は、契約内容に従って支払わなければなりません。


「請求することができる」という条項であった場合は、解除された側の権利を規定しているので「請求するかどうかは解除された側の意志による」ということになります。
故に解除された側から違約金が請求あれば解除した側には契約内容に従って支払い義務が生じます。
交渉によっては相手の善意で違約金が請求されない場合もある、という契約かと思います。
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この回答へのお礼

義務が生じるのですね。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/22 09:21

>違約金を請求することはできるが、契約を解除した側が支払うのは任意でしょうか?



そんな揚げ足取りみたいな解釈をしても仕方がないでしょう。
契約条文で「請求できる」ということは、請求することに正当性があるということですから、請求された側は支払わなければならないという当然の話です。

契約解除を考えているのでしたら、そんな子供騙しみたいなアラ探しをするのではなくて、まずは丁重にお詫びすることです。
そして着工前であれば資材の発注等の段階にもよるでしょうが、もしかしたらそこまでの損害は出ていないかもしれませんから、20%の部分を少しでもオマケして貰うようにお願いすることです。

解除に至る経緯の合理性、業者の損害程度、あなたの出方次第によりオマケして貰える可能性はありますので、変な考えをせずに誠意を持って対応するべきです。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/22 09:20

 契約解除された側が契約金額の20%を請求することはできるが,契約解除した側がその支払をしなくて良いなどという契約はそもそも成り立ちません。

一方に権利を認めれば,他方に義務を課すのが一般則です。

>建築予定の20%の違約金を請求することができる
 
 ということは,違約金は必ずしも契約金額の20%ではなく,違約金の上限が契約金額の20%ということです。建築会社は実際の損失等を勘案して,契約金額の15%を違約金として請求することも可能だと言うことです。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
”上限”という意味になるのですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/21 00:20

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