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大東建託の2ヶ月滞納の定義

大東建託の物件に住んでいます。
毎月26日に家賃支払いです。

訳あって1月分(12/26支払い)の家賃が支払えず、1/20まで待ってもらっています。
1/20は支払えるのですが、次の2月分(1/26支払い)も遅れてしまいそうです。
3月分からは通常通り支払える予定です。

契約書には2ヶ月滞納で契約解除とありますが、上記の場合は大東建託のいう2ヶ月滞納に当たりますか?


ちなみに契約書の解除の欄には
「支払いを滞納し、その”滞納額”が2ヶ月分に達したとき」とあります。

“滞納額”なので大丈夫ですかね?

A 回答 (4件)

大手の管理会社は


翌日~1ヶ月以内 家賃遅れ 
1ヶ月~2ヶ月以内 滞納1回 
1月遅れを繰り返しても強制はしない流れ

2ヶ月以降 感情無く処理される 
結局、保証会社建替えにより債務異動、信用情報 ブラックリスト
衣食住の中で、一番優先は住まい確保、あたふたする結果なんだよね。 

節約するか夜間日払いのハイトを3~4日して払うしなかい
電気を止めても家賃は払う事ですわ

携帯電話と住居は生命線ですわ
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世の中は、自分に都合のいい解釈、、、、は通りません。



それやって、はい退場、と言われても、
慌てずに対処できるんですか?
契約書のここには、こうかいてあるだろ!!!!って
言い合い、話し合い、して相手を説得しないと
いけなくなりますよ?
相手が問答無用なら、裁判やら弁護士に任せる、
可能性だってあります。

問題は「そういうこと」ですよ。
問題の本質が全くわかってない、危機意識ゼロですね。www
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2ヶ月間支払いが無かった、という事なんで、1ヶ月遅れならセーフです。

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ここで聞く意味はありません。


不動産管理会社に聞いてください。
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