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娯楽施設でPSPやDSとそのソフトを有料で
レンタルしても法律上問題はないのですか?
麻雀や野球など通信機能で対戦でき需要がありそうなので
考えています。

A 回答 (4件)

コンピュータソフトは“著作権者の許諾を得ない限り”貸与できません。

コンピュータゲームソフトも同様です。著作権法で貸与権を認めているからです。グレーゾーンではありません。PCソフトのレンタル屋は過去存在しましたが、明確に“違法”で摘発を受けたので今ではおおっぴらにはありません。
CDも同様です。レコードレンタルが始まった当時は、貸与権の規定がなかったので違法とは言えませんでしたが、著作権法を改正して貸与権を規定して違法になったのです。なお、製作会社は著作権者ではありませんが、製作会社にも許諾権を与えています。その貸与許諾期間は最大1年間であり、その後は貸与により相当の報酬を受ける権利があるだけという規定が著作権法にあります。ですから、1年以上経ったCDは金を払えば製作会社との関係では著作権法上レンタルできます。CDレンタルでもめるのは製作会社との関係なのでこれでほとんど問題は解決します。裁判などやる必要もありません。
しかし、コンピュータソフトにそんな規定はありません。ですから、コンピュータソフトは駄目です。

そういうわけでソフト会社に許諾を得れば可能ですが、おそらく得られないと思いますから違法です。なお、機械の方を貸し出すことは可能ですが、ソフトがなければただの箱ですので。

ちなみに、中古販売は適法ですが、中古販売を偽装した貸与は違法になるのでその点は要注意。自分のところで買った物だけ買い戻すは、偽装と判断されるかも知れず危険かもしれません。また無償であっても「営利目的」の場合は駄目なので営利事業の集客目的での無償サービスである場合には違法となる可能性が高いです。そうすると、漫画喫茶の貸与は無償でも営利目的の可能性が高く、違法の可能性があります。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただき助かりました
簡単に考えていたのですが
やはり無理ということに気が付きました
違法行為してまでとは考えていません
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 12:05

昔、CDにもレンタル禁止、中古販売禁止のの記述がありました。


昔は、レコード会社は、レンタル禁止といっていましたが、現在文化庁などが中にはいり、はレンタル承諾料支払えばレンタルを認めるようになりました。裁判に持ち込むよりレンタルレコード店の増加が早かった。

ゲームソフトの問題はグレーゾーンであり、判決がでるまでわかりません。これは、自己責任で判断するほかないでしょう。

いまでは、中古販売は、合法とされています。

法律は、販売者の記述のとおりになるとは限りません。
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バンダイナムコゲームスのソフトのパッケージの裏面には、



・当社は本ソフトの無断複製・賃貸は一切許可しておりません。

って記載されています。
ダメじゃないかと。

きちんと契約を結んで、レンタル用のソフトとか作るのなら、別ですが。


#無断複製は許可していないって、深い表現かも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ゲームメーカーと契約するほど大げさでないので
無料なら貸し出してもいいんですかね
マンガ喫茶などではプレステなんかのソフト貸出している
ところありますよね?

お礼日時:2008/10/04 13:27

無理でしょうね。



それをやるのなら、中古品を売り
それを使い終わったら、(自分所から買った商品に限り)高値で買い戻す
【中古販売】の方が無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
その場合古物商とかの免許が必要になるのでしょうか?
ソフトを1000円で売り800円で買い戻すとか

お礼日時:2008/10/04 13:22

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