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- 回答日時:
>いままでは確定申告時に母の分も含めて申告していましたが…
父が母の医療費を払っていたのなら、それでかまいません。
母自身が払っていたものを父が払ったように見せかけたのなら脱税ですので、修正申告が必要です。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>準確定申告時には…
父が母の医療費を払っていたのなら、どうぞ申告してください。
>やはり死亡時までの分ということになるのでしょうか…
とうぜんです。
>やはり死亡時までの分ということになるのでしょうか…
母が自分で払うなら母が申告、息子や娘が払うなら払う人の申告材料。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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